転入届(海外)~海外からの帰国~

さて、今回は前回の転出届(海外)に引き続き海外から帰国した時の届出について紹介したいと思います。

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転入届(海外)

海外から帰国した場合には転入届を提出する必要があります。

これは、国内での転入届と違った点が多いので注意が必要です。

いつまでにする必要があるの?

これは国内に住み始めてから14日以内です。住み始める前に手続きに行っても断られてしまいます。

この期日を過ぎると裁判所からお呼びがかかって、5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

住民基本台帳法

第二二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
第五二条
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

誰が届け出るの?

①転入する本人

家族で引越す場合はそのうちの一人が転入届を全員分、提出することができます。

例)【世帯主、妻、子】が転入届をする場合、【妻】だけが届出に行けばOK!!

③転入する住所に転入者と同じ世帯を構成する人の住民登録が既にある場合、その人

例)転入先には既に父母の住民登録があり、その世帯員として私を住民登録する場合には、父母のどちらかが私に代わって転入届をすることができます。

①から③以外の場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。

転入届(海外)に必要なものは?※ここはとても重要です!!

パスポート

転入される人全員のパスポートが必要です。

帰国日の確認を役所で行います。

※自動化ゲートなどで帰国印が残っていない場合でも一応持って行ってください。また、荷札など帰国日の参考になるようなものを持って行くといいかもしれません。

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印鑑

認印で構いませんが、シャチハタは避けてください。

マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード ※所有者のみ

平成27年10月時点から一度も日本に住民登録したことの無い場合は転入届をすると新しいマイナンバーが後日郵送されます。

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マイナンバーの「通知カード」

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「マイナンバーカード(個人番号カード)」

戸籍謄本(全部事項証明書)※転入先が本籍地でない場合

転入先が本籍地でない場合は、本籍地から取り寄せる必要があります。

戸籍の附票 ※転入先が本籍地でない場合

転入先が本籍地でない場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)と同様に本籍地から取り寄せる必要があります。

年金手帳 ※国民年金被保険者の場合

注意点

出国する際に転出届をしなかった方は、まだ前の住民票が残ったままになっているので転入届の必要はありません。

ここで転入届を認めると、二重登録になってしまいますので(゜_゜;)

上記のケースで帰国後に新しい住所に住民票を異動したい場合は、住民票のある市区町村で転出届→新しい住所に転入届の順で行ってください。

一時帰国

一時帰国の場合は、転入届をする必要はありません。

帰国後、しばらく住み続ける場合は必要です。

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転入後の手続き ※該当者のみ

国民年金、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度、児童手当、子ども医療費、学校の手続き、上下水道などの手続きが必要になります。

まとめ

いかがだったでしょうか?帰国したら14日以内に転入届(海外)の手続きをこれから住む市区町村役場で手続きしましょう。

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