住民票の実態調査による職権消除

さて、今回は住民票が市区町村によって消されてしまうというビックリするケースをご紹介します。

Contents

住民票の職権消除

これは、市区町村が私たちの住民票を職権で消してしまうことです。

ただし、このようなケースは非常に希なことです。

また、消除されてしまうのには、理由があります。

職権消除されてしまうケース

①市区町村または他の行政機関で居住実態に疑義が生じた場合

市区町村役場やその他の行政機関の行政事務で、住民登録のあるはずの人物の居住実態が無いことが発覚し、住民票が消除されてしまうケースです。

例)

国保税の未納が続き、国民健康保険所管部署でその住民の居住実態に疑義が生じた場合

②親族、同居人、近隣住民、家屋所有者などによる不現住(その住所に住んでませんよという意味)の申出があった場合

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以前の住人が住民票を置いたまま引越しててしまったために、行政からの郵便物が届いて困っているアパートなどの所有者や新しい住人が不現住の申出をした。

例2)

また、子供が家出をしてしまい何年も帰って来ないような場合で、親族が不現住の申出をした。

※実情としては税金が滞りなく支払われており、実家などに住民票を置いたままにしている人が職権で消除されてしまうことはまず無いです。

実態調査

市区町村などの行政機関や関係者から不現住の申出があった場合は、住民票を所管する住民課(市民課、区民課、町民課など)は実際にその人がそこに住んでいるのか様々な方法で調査をします。

これが俗に言う「実態調査(じったいちょうさ)」です。また住民基本台帳法34条に規定があることから、「34条調査」と呼ばれることもあります。

住民基本台帳法

(調査)

第三四条 市町村長は、定期に、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。
 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。
 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

調査は、市区町村にもよりますが、定期的に行っています。

また、不現住の認定までは相当な期間を要するようです。

住民票を職権で消除すると全ての行政サービスがストップしてしまいます。ですので、調査は慎重さが求められているのでしょう。

不現住が確認されると

まず、住民票を実際に住んでいる場所に移す手続きをするように市区町村から通知が来ます。

それに応じず無視していると・・・

市区町村から、住民票を職権消除をした旨の通知が送付されてきます。

また、郵便物が返戻されてしまうような場合には、その旨の告示(こくじ)がなされます。

告示されるということは、職権で消除された人の名前や住所が市区町村所定の掲示板に張り出されるということです。

【告示の例】
yuこんな感じで掲示板に張り出されます。

不現住の申出をする

もし、自分が所有する物件に居住していた住民が引越したにもかかわらず住民票を置きっぱなしにしていると市区町村からの郵便物が届いて困ってしまいます。

そのような時は、市区町村役場に住民票を消除してもらうようにお願いしましょう。

場合によっては、職員から「申出書」を書くよう依頼されるかもしれません。

持ち物

①本人確認書類

②印鑑

③消除して欲しい人との関係がわかるもの ※ある場合

賃貸借契約書などです

以上の申出を受理すると市区町村の住民票所管部署の職員は調査に着手することになります。

必ず消除されるわけではない

市区町村が申出に基づいて調査した結果次第では、住民票が消除されないこともあります。

例)

職権消除の申出をしたが、その人は病院に入院中であった場合など。

入院期間中に住民票を消除してしまうと、その人の保険など全ての行政サービスがストップしてしまいます。

まとめ

いかがでしょうか?住民票上の住所に住んでいないと職権で住民票を消除されてしまうこともあるのです。引越した場合などは、速やかに各種届出を市区町村役場に提出しましょう。

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