既に日本にいた外国人が中長期在留資格を取得した場合の住居地の届出

今回は、既に日本国内に住んでいた外国人住民が中長期在留資格を取得した際の手続きについて紹介します。

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中長期在留資格を取得したら「住居地の届出」を!

短期滞在者などが入国管理局より、「在留資格変更許可」、「在留資格取得許可」などを受け、中長期在留資格を与えられた場合には、居住している市区町村窓口で「住居地の届出」をする必要があります。

もしくは、住民基本台帳法第30条の47の届出をすることで、住居地の届出をしたとみなされます。

住民基本台帳法

(住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出)
第三〇条の四七 日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

住基法第30条の47の届出

ここでは、住基法第30条の47の届出について紹介します。

いつまでに届出するのか?

中長期在留者等になった日から14日以内(住基法第30条の47)

届出先

市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)

必要なもの
異動届

市区町村の窓口に備えて受けてありますので、提出時に記入しましょう。

※ただし、記入方法については職員の指示を仰ぐようにしましょう。中長期在留資格取得に伴う届出(住基法第30条の47の届出)は珍しい届出なので、田舎の市町村では記入方法などが決まっていない場合もあります。

※2 この届出をすれば住居地の届出(入管法第19条の9)を提出する必要はありません。

在留カード(異動者全員分)

中長期在留資格を取得した全員分が必要です。

裏面に、新しい住居地を記入してもらう必要があります。

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まとめ

いかがでしょうか?もともと日本に住んでいた中長期在留者以外の外国人が中長期在留者になった場合は、住所地市区町村で手続を行うことになります。

手続きをとると、市区町村から法務省(入国管理局)へみなし住居地の届出がされたことが知らされます。

在留資格関連や住居地の届出については入国管理局(法務省)が窓口になりますので、そちらへ相談しましょう。

住民基本台帳法の届出については市区町村の住民記録担当課(総務省)が窓口になりますので、そちらへ相談しましょう。

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