住所の表記が変わったことの証明②~市制施行証明書・合併証明書~

さて、今回は前回に引き続き住所の表記が変わったことを証明する証明書を紹介します。

Contents

市制施行証明書

これは、町や村が市になった(市制施行した)ことを証明する証明書です。

例)町が市制施行により市になった場合

旧表記)埼玉県南埼玉郡白岡町

新表記)埼玉県白岡市

yird

合併証明書

これは、市町村合併で市町村名に変更があったことを証明するものです。

例)3つの市町村が合併をした場合

旧表示)弘前市中津軽郡岩木町中津軽郡相馬村

新表示)弘前市

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市制施行証明書・合併証明書の使用用途

①土地・建物などの不動産所有名義人の住所変更登記

手続き先は不動産を管轄する法務局です。

②法人の所在地及び代表者などの住所変更登記

これも手続きは管轄する法務局です。

③自動車・バイク等の車検証の住所変更

これは、車種や排気量により手続きする場所が異なります。

④運転免許証など各種証明書の住所変更

これは、発行機関でそれぞれ手続きをする必要があります。

市制施行証明書・合併証明書の請求方法

請求先

市区町村の住民課(市民課、町民課、区民課など)

必要なもの

本人確認書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

印鑑・・・認印で大丈夫です。

手数料

これは市区町村によって異なりますので請求前に確認しましょう。

※ほとんどの自治体が無料で発行しています。

注意

市制施行証明書、合併証明書という名称で紹介していますが、市区町村によっては名称が若干異なる場合があります。

ただし、証明する内容は同じなので、

「合併で市町村名が変わったことの証明書をください」とか

「町から市に変わったことの証明書をください」と

伝えればいいでしょう。

まとめ

いかがでしょか?

今回も前回に引き続き、もともと住んでいた住所の表記が変更になった場合に、取得すべき証明書について紹介しました。

市制施行や合併により住所の表記が変わった場合も、様々な住所変更の手続きが必要になります。

そんな時に、市制施行証明書や合併証明を活用しましょう。

有料の住民票を取得して住所の変更を確認するよりも、無料で発行されるケースの多い上記の証明書を使わない手はないでしょう。

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