出生届の書き方や提出方法

さて、今回は出生届の提出方法について紹介します。

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子どもが生まれたら出生届

自分の子どもが生まれた場合には、まず出生届を提出することになります。出生届が提出されれば、お子さんの住民票も自動的に作成され子ども医療費の受給なども開始されます。

出生届の提出期限

これは子どもが生まれた日から起算して14日以内にしなければならないとされています。(戸籍法第49条、43条)

正当な理由がないにも関わらず、この期間内の届出を怠る(失期という)と、裁判所を経由して過料処分になる場合があります。

戸籍法

第百三十五条  正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ただし、国外に生まれた場合は3ヶ月以内に届出をする必要があります。

生まれた子どもの国籍の話

生まれた子どもが日本国籍を取得できるかどうかは国籍法により以下のように定められています。

①出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。

③日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

また、生まれた子どもが出生によって外国籍を取得していれば、国籍留保届を出生届とともにしなければ、出生の時に遡って日本国籍を失うことになります。

参考:血統主義と出生地主義
血統主義

日本のように生まれた子の親が日本国籍を有すれば、子も日本国籍を取得するという考えを、血統主義といいます。

血統主義の国は日本、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、イタリア、中国、韓国、タイ、フィリピン、オーストラリアなど

出生地主義

血統主義に対し、親の国籍に関わらず出生した子どもには、出生した国の国籍が与えられるという考え方を出生地主義といいます。

出生地主義の国はアメリカ、ブラジル、カナダなど

出生届の提出先

これは、子の住所地市区町村、本籍地市区町村、出生地市区町村のいずれかです。

日本国外で出生した場合は、郵送で上記の市区町村長に届出るか、その国に駐在する大使、公使、領事館に届出することもできます。

出生届の届出義務者

子どもの父母(届出するのは父のみ、母のみで可)

※父母の両方が届出できない場合は、同居人、出産に立ち会った医師、助産師の順で届出義務を負います。

子の氏名

氏について

氏については、嫡出子(戸籍法上の婚姻継続中の父母の間に生まれた子ども)については父母の氏を受け継ぎます。

子どもが生まれる前に父母が離婚した場合は、離婚の際の父母の氏を受け継ぎます。

婚外子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)については母の氏を受け継ぎます。

名について

名は常用漢字表(平成22年11月30日内閣告示第2号)、戸籍法施行規則別表第二の文字、カタカナ、平仮名から選びます。

参考:両親と同じ名前

これは面白い決まりなのですが、生まれた子どもの名は両親(同一戸籍内の人)と同じ名にしてはいけないという規定があります。

ただし、死亡などで除籍になっていれば同じでも大丈夫のようです。

出生届の用紙の入手先

これは、病院や助産院で出産する場合は、そこでもらうことができます。

なぜかと言いますと、出生届けは医師や助産師が作成する出生証明書と一体になっているものが一般的だからです。

出生届の提出に必要なもの

出生届、届出人の印鑑、母子手帳、届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

※国民健康保険の場合は出産一時金の支給があるため、母親の保険証と印鑑、預金通帳

出生届の記入方法

出生届は左側が届人記載欄右側が出生証明書欄です。

右側半分については、医師や助産師に記載してもらいましょう。また、病院や助産院で発行される出生届用紙は既に右側の出生証明書欄が記載されたものです。


届出日

出生届をする日付を記載しましょう。

宛先

宛先は市区町村長宛てにしましょう。

(例)千葉県館山市長殿

(1)子の氏名、父母との続柄記載欄

子の氏名・・・楷書で記載しましょう。また、ふりがなも忘れないようにしましょう。

父母との続柄・・・嫡出子と嫡出でない子を選択し☑を入れましょう。

また、長男であれば『長 ☑男』と記載します。二女であれば『二 ☑女』というように記載します。

(2)生まれたとき

これは右側に医師などが記載した内容のとおりに記載します。

(例)平成28年12月20日 ☑午前10時10分

(3)生まれたところ

これも、右側に医師などが記載した内容のとおりに記載します。

(例)福井県小浜市大手町6番3号

※『番』、『番地』、『号』などはマルで囲みましょう。

(4)住所、世帯主の氏名、世帯主との続き柄

『住所』は住民票のとおりに記載しましょう。欄が狭いですが、アパート名やマンション名まで全て記載します。

(例)福井県敦賀市中央町二丁目1番1号 サンハイツ101号

『世帯主の氏名』は住民票に記載された世帯主名をフルネームで記載します。

『世帯主との続き柄』は世帯主から見た生まれてきた子の関係です。

(例)子(長男、二女のようには記載しません)、子の子(世帯主から見て孫の場合はこのように記載します)

(5)父母の氏名、生年月日

父母の氏名と生年月日、満年齢をそれぞれ記載します。

(6)本籍、筆頭者の氏名

これは戸籍に記載されているとおりの本籍地、筆頭者を記載します。

(例)本籍 福井県勝山市元町100番地3 筆頭者 住民 一郎

(7)同居を始めたとき

これは、父母が同居を始めた時を記載します。同居していない時は空欄で提出します。

(8)子が生まれた時の世帯のおもな仕事、父母の職業

これは、該当する□にチェックを入れましょう。

(9)父母の職業

父母の職業については、出生届を提出する年が国勢調査の年に該当する場合に記載します。

届出人欄

届出人の種別にチェック(☑)を入れます。

住所は住民票のとおり、本籍・筆頭者は戸籍のとおりに記載します。

※漢字の字体や本籍・住所の表示の間違いに注意しましょう。

また、『番地』、『番』、『号』などはマルで囲みましょう。

※父母2人で提出する場合は、母の署名・捺印・生年月日を『その他』欄に記載します。ただし、欄外に記載するよう指示する自治体もあるようなので記載前に確認をした方が良いでしょう。

(例)住民 花子 ㊞ 昭和60年6月16日生

届出印欄

署名捺印欄で捺印したものと同じ印を左欄外の『届出印』欄に捨印を押しましょう。

届出用紙によっては『届出印』欄が無いものもあります。その場合には左欄外余白に押しておきましょう。

連絡先欄

一番下に連絡先電話番号を記載する欄があります。日中連絡がつく電話番号を記載しましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

お子さんが生まれると、出生日から起算して14日以内に出生届の提出が必要になります。

是非参考にしてください。

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