子の種類~嫡出子、嫡出子でない子など

こんばんは、今回は前回の出生届の提出方法に関連して、嫡出子、嫡出子でない子などの「子の種類」について細かく紹介していきたい思います。

※このような分類は、しばしば差別的であるとの批判がありますが、戸籍制度上の分類として紹介いたします。

Contents

嫡出子

嫡出子とは、婚姻関係にある男女を両親として生まれた子どものことです。

母親が子どもを授かった時期は関係がないとされます。ですので、婚姻前にお子さんを授かった場合でも出産時に婚姻関係にあれば、母親の夫が出生児の父とされます。

以下は、嫡出子の分類です。

推定を受ける嫡出子

嫡出子であるためには2つの条件が必要になります。

①生まれた子どもの父母が婚姻関係にあること

②母が父との間に子どもをもうけたこと

①については、すぐに判断がつきますが、②については簡単には判断することができません。

そこで民法は、

婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。(民法772条)

とされています。この規定に合致するケースが「推定を受ける嫡出子」と呼びます。

婚姻解消若しくは解消の日から300日以内に生まれた子の取扱い

これは広く社会問題として取り上げられることもあります。

300日以内に生まれた子どもは前婚の夫との子とされてしまいます。

これは最新の最高裁判例で、DNA鑑定で血縁否定ができた場合でも、戸籍上の親子関係は維持される(=前婚の夫の子とされる)ということが示されました。

生まれてくる子どもの法的安定性を守るためだとしています。

では、300日以内に生まれた子どもを後夫の子とするためにはどうしたらいいのでしょうか?

それは、婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について、「懐胎時期に関する証明書」を添付し、その証明書の記載から推定される懐胎時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り、婚姻の解消又は取消し後に懐胎した(=後夫の子)と認められます。

※「懐胎時期に関する証明書」は医師が作成するものです。これには、出生した子及びその母を特定する事項のほか、推定される懐胎の時期及びその時期を算出した根拠などについて記載された書面です。

疑問点は、お近くの法務局や市区町村戸籍担当課に相談しましょう。

推定を受けない嫡出子

これは、婚姻成立後200日以内に出生した子は、母の夫によって懐胎された子であれば、生来の嫡出子であるが、嫡出の推定を受けないので、「推定を受けない嫡出子」と呼びます。

この場合は、認知届などを添付するまでもなく、父は出生届をすることができます。

準正子

嫡出でない子として生まれた場合であっても、父母の婚姻及び法律上の父子関係の存在という2つの用件が備わった場合は嫡出子の身分を取得します。これを「準正子」と呼びます。これには以下の2種類があります。

①婚姻準正

嫡出でない子を父が認知して法律上の父子関係をつくり、その後に父母が婚姻すると、婚姻の時から子は嫡出子の身分を取得する(民法第789条第1項)

②認知準正

父母の婚姻前に出生した子を父が婚姻後に認知すると、その認知の時から子は嫡出子の身分を取得する(民法第789条第2項)

嫡出でない子

これは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを「嫡出でない子」といいます。

親子関係を争うための訴え

嫡出否認の訴え

出生児が「推定を受ける嫡出子」であるが、母の夫の間の子どもでない場合には夫は裁判によって自分の子であることを否認することができます。ただし、一度嫡出を承認してからでは否認権を失います。

(例)妻の不倫や強姦によって生まれた子どもの場合

親子関係不存在の訴え

法律上の親子(父と子、母と子)の間に親子関係が存在しないときは、裁判によってこれを否定することができます。

(例)父母が別居中、一方が刑務所に服役中に妻が妊娠した場合

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、子の種類について紹介しました。

この種類、分類は差別的だという批判は多く聞かれます。しかし、現行法上は以上のような分類となっています。

是非参考にしてください。

関連コンテンツユニット



スポンサーリンク
レクタングル(大)
レクタングル(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
レクタングル(大)