住民票・印鑑証明書・戸籍謄本等の有効期限

さて、今回は問合せいただいた内容について紹介したいと思います。

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住民票・印鑑証明書・戸籍謄本等の有効期限

結論から言いますと、市区町村役場で発行された住民票、印鑑証明書、戸籍謄本等の証明書には決められた有効期限はありません。

市区町村役場としては、飽くまでその日時点の証明書を発行するということになります。

ですので、

「証明書の有効期限はいつですか?」

と窓口で職員に聞いても

「証明書には特に有効期限はありません。」

と冷たくあしらわれてしまうでしょう。

そうは言っても提出する証明書には期限があるような気がしますよね?

有効期限は提出先が決める

では、有効期限は誰が決めるのか?

それは、住民票、印鑑証明書、戸籍謄本等を提出する提出先が判断することになります。

提出先に確認すると、

「交付から3ヶ月以内の印鑑証明書」や「交付から6ヶ月以内の住民票の写し」

と言った具体的な指示をしてもらえます。

参考 改製原戸籍謄抄本や除籍謄抄本の有効期限

改製原戸籍や除籍については、改製あるいは除籍された時から記載が変更されることは滅多にありません。そのため、それらの戸籍謄本や抄本については、10年前に取得したものであっても証明能力があるとされる場合もあります。

まとめ

いかがでしょうか?

住民票、印鑑証明書、戸籍謄本等の市区町村役場で発行される証明書の有効期限はありません。

しかし、証明書を提出するにあたっては、提出先が「発行から3ヶ月以内」といった期限を設けている場合がほとんどです。

期限はいつまでかは、提出先に確認するようにしましょう。

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