死亡にともない必要となる手続き~役所・役場編~

今回は、身内で亡くなった方がいた時の市区町村役場での手続きについて紹介します。

私事ですが、去年、私も身内を亡くしたので、備忘録的に紹介したいと思います。

Contents

死亡届の提出 ※住民課、市民課、区民課、町民課など

住民課(市民課、町民課、区民課など)へ死亡届を提出するする必要があります。

死亡届を提出しないと、遺体の火葬や納骨の際に必要になる「埋火葬許可証」が発行されません。

医療機関から死亡診断書(もしくは死体検案書)が発行されたら、すぐに死亡届をする必要があります。

参考 死亡届の提出は葬祭業者が代行する場合が多い

死亡届の提出は葬祭業者が代行してくれる場合が多いです。

しかし、その場合であっても死亡届の記載は遺族が行う必要があります。

各種保険証の返還 ※国民健康保険課、保険年金課、介護保険課、保険課など

市区町村役場から国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険などの保険証が発行されていた方については返還が必要になります。

本人死亡につき保険証の場所がわからなくなってしまった場合には、その旨を市区町村役場の担当課に連絡しましょう。

印鑑登録証の返還 ※住民課、市民課、区民課、町民課など

亡くなった方が印鑑登録をされている場合には印鑑登録証(カードや手帳)を返還しましょう。

また、遺族の方で相続人に該当する場合は同時に印鑑登録をしてしまうようにしましょう。

世帯主変更届出 ※住民課、市民課、区民課、町民課など

世帯主の方が亡くなった場合には、次の世帯主を誰にするのか届出る必要があります。

この手続きが完了しないと、住民票の発行ができません。

早めに手続きを行いましょう。

葬祭費の支給手続き ※国民健康保険課、保険年金課、介護保険課、保険課など

なくなられた方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた場合には、葬祭費として市区町村から5万円が振り込まれます。

葬祭費受給者の通帳、印鑑、葬儀をしたことが分かる書類(葬儀会社からもらう請求書・領収書や会葬礼状)を持って担当課へ申請しましょう。

マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの返還 ※住民課、市民課、区民課、町民課

亡くなった方がマイナンバーカード(プラスチック製のカード)やマイナンバー通知カード(紙製のカード)を持っていた場合には返還しましょう。

また、マイナンバー制度施行前の住民基本台帳カードをお持ちの場合も返還が必要になります。

マイナンバーカード

マイナンバー通知カード

年金手続き ※日本年金機構年金事務所、保険組合など

年金手続きについては、市区町村役場ではなく管轄の年金事務所で手続きする必要があります。

水道・下水道料金の手続き ※水道課、下水道課など

請求先の名義変更が必要になります。

また、口座振替やクレジットカード払いにしていた場合は死亡した事実を金融機関が知ると口座が凍結されてしまうので支払いが滞ることになります。

早めに名義変更と金融機関の変更登録が必要になります。

まとめ

今回は、身内で不幸があったときに必要になる手続きについて紹介しました。

通夜や告別式などで忙しくはなりますが、一段落したら市役所での手続きが必要になります。

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