マイナンバー(個人番号)を持っていない場合の対応方法~海外在住など~

さて、今回は「マイナンバーを持っていない人はどうすればいいのですか?」という質問をいただきましたので、回答したいと思います。

Contents

マイナンバーの通知

マイナンバーの生成・付番

マイナンバー(個人番号ともいう。以下「マイナンバー」)は平成27年10月5日時点で住民票がある国民1人1人に割り当てられた個別の番号です。

もともと、割り振られた住民票コードから生成付番された12ケタの番号です。

通知時期

さて、このマイナンバーのお知らせですが、平成28年1月より各世帯ごとに発送されています。

通知方法

白い封筒に世帯の人数分の「通知カード」「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」「マイナンバー(個人番号)のお知らせ/個人番号カード交付申請のご案内というパンフレット」が入っています。

その「通知カード」というものをもって、国が国民1人1人に

「あなたのマイナンバーは○○○○△△△△□□□□です!」

とお知らせをしているわけです。

「通知カード」

郵送方法

簡易書留郵便

不在の場合には、郵便局員が不在票を郵便受に入れておいてくれているはずです。

「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」

マイナンバーを持っていない人がいる!

今回ご質問いただいたのはここで説明します。

マイナンバー自体が生成付番されていない場合

平成28年10月5日時点で、住民票がどこの市区町村にも存在しない以下のような人にはマイナンバーは作られていません。

海外在住で住民票を日本国内においていない場合

②転出届をしたまま、転入届を出していない住民票が宙ぶらりん場合

③何らかの理由(住んでいないことが発覚したなど)で住民票が職権で抹消されてしまった場合

出生届をだしていない場合

対応方法

上記のような人は住民票を日本国内のいずれかの市区町村に住民票を置けば、マイナンバーが生成付番されます。

①②海外在住者・住民票が宙ぶらりんな人→日本国内の市区町村に転入届を出す。

住民票が抹消されてしまった人→自分が現在住んでいる市区町村へ「住所設定」をする。

まだ生まれていなかった人出生届を提出する。

以上のような手続をとれば、マイナンバーの通知カードが簡易書留郵便でご自宅に届くことになります。時期的には1週間くらいで届くかと思います。

※上記の方は市区町村窓口では通知カードを受け取ることはできません。

マイナンバーは地方公共団体情報システム機構(通称J-LIS)で生成付番されているため、マイナンバー通知カードは市区町村窓口では受け取ることができません。

マイナンバー自体は生成付番されているが通知カードが届かない場合

以下はこのようなケースになります。

①不在のため通知カードを受け取れなかった場合

通知カードは受け取らないと一定期間経過後、郵便局から市区町村役場へと送られまた一定期間保管されることになります。

②通知カードの受取を拒否した場合

通知カードを受け取らずとも、既にマイナンバーは生成付番されているので、受取を拒否することにあまり意味は無いのでしょうが・・・。

③住民票上の住所に住んでいなかった場合

通知カードは住民票上の住所に送付されることになっていますので、そこに住んでいない場合は受け取ることができません。

対応方法

住民票がある市区町村役場へ問い合わせましょう。

通知カードがまだ保管されていれば、市区町村役場の窓口で受け取ることができます。

通知カードの保管期間が経過し既に廃棄されている場合には市区町村役場の窓口で通知カードの再交付を申請します。

※窓口で通知カードを受け取る際の注意

窓口で代理人の方が通知カードを受け取る場合には、「通知カード受取に関すること」の委任状が必要になります。

まとめ

いかがでしょうか?

通知カードの発送がされてから、1年以上が経過しましたが、まだお手元に通知カードが届いていない場合には上記のような手順で通知カードを手に入れましょう。

不明な点は市区町村役場かマイナンバーコールセンターに問い合わせましょう。

○マイナンバーコールセンター○

0120-95-0178(無料)

【上記に繋がらない場合は、050-3818-0125(有料)】

平 日:9時30分~20時

土日祝:9時30分~17時30分

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