マイナンバーカード(個人番号カード)搭載の電子証明書と名前変更(婚姻・離婚・養子縁組等)

今回は、名前を変更した場合の電子証明書の更新方法について紹介します。

Contents

氏名変更をすると署名用電子証明書は失効する

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載された電子証明書のうち、「署名用電子証明書」については氏名変更をすると自動的に失効してしまいます。

氏名が変更となる戸籍の届出(婚姻離婚養子縁組等)の際には注意が必要です。

※「利用者証明用電子証明書」については氏名変更があっても失効しません。

氏名変更と電子証明書の新規発行

先ほども紹介したように、婚姻届離婚届養子縁組届等で氏名に変更があると「署名用電子証明書」は自動失効してしまいます。

このような届出をした際には、お住いの市区町村役場窓口で、署名用電子証明書の新規発行手続が必要になります。

マイナンバーカードの氏名の書き換えと同時に電子証明書を新規発行する方法

氏名に変更がある場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)券面の氏名を書き換えるための申請が必要になります。

その時に、同時に署名用電子証明書の新規発行も申請することができます。

届出先

住所地市区町村

届出できる人

マイナンバーカード所有者本人

※代理人でも手続できますが、時間と手間がかかりますので本人が窓口で申請することをおすすめします。

必要なもの

・運用中のマイナンバーカード(個人番号カード)

・住民基本台帳用パスワード(数字4ケタ)+署名用電子証明書用パスワード(英数字6ケタ~16ケタ)

※いずれも、新規発行した際に自身で設定してものです。

・「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書新規発行申請書」

これは市区町村窓口に備え置いてありますので、提出時にその場で記入しましょう。

・印鑑

認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ・ゴム印は避けましょう。

「個人番号カード券面記載事項変更届電子証明書新規発行申請書」記載例

※自治体によっては独自の様式を採用している場合もあります。

マイナンバーカードの氏名の書き換えし、後日電子証明書を新規発行する方法

これは、マイナンバーカードの氏名の書き換え申請は済んだのだが、後日改めて署名用電子証明書の新規発行を申請する場合の申請方法です。

何度も窓口に足を運ぶのは手間なので、署名用電子証明書の新規発行を忘れてしまった場合など、よほどの理由が無い限りはこちらの方法はおあまりおすすめできません。

届出先

住所地市区町村

届出できる人

マイナンバーカード所有者本人

※代理人でも手続できますが、時間と手間がかかりますので本人が窓口で申請することをおすすめします。

必要なもの

・運用中のマイナンバーカード(個人番号カード)

・住民基本台帳用パスワード(数字4ケタ)+署名用電子証明書用パスワード(英数字6ケタ~16ケタ)

※いずれも、新規発行した際に自身で設定してものです。

・「電子証明書新規発行申請書」

これは市区町村窓口に備え置いてありますので、提出時にその場で記入しましょう。

・印鑑

認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ・ゴム印は避けましょう。

「電子証明書新規発行申請聖書」記載例

※自治体で独自の様式を採用している場合もあります。

まとめ

いかがでしょうか?

婚姻や離婚、養子縁組、養子離縁などで氏名が変更になると、マイナンバーカードに搭載された「署名用電子証明書」は自動失効してしまいます。

上記の方法で失効した電子証明書を新しく発行する手続が必要になります。

また、電子証明書の新規発行手続はマイナンバーカードの氏名書き換え申請の際に同時に済ませてしまいましょう。

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