さて、今回からはパスポート(旅券)関連の申請について紹介したいと思います。
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パスポートとは?
パスポートとは日本国政府が交付し、所持者が日本国民であることを証明しするものです。
また、外国政府に対して所持者が安全に旅行できるように保護と援助を依頼する公文書です。
パスポートが必要になるとき
パスポート(旅券)の種類
ここでは一般的なパスポートについて紹介します。滅多なことでは、以下の①②のパスポート以外は見ることは無いと思います。
①10年有効旅券
10年間有効な赤い表紙のパスポートです。
②5年有効旅券
5年間有効な青い表紙のパスポートです。
③記載事項変更旅券
上記①②の旅券面記載事項(氏名、生年月日、性別、本籍)に変更が生じたときには、パスポートを返納することになります。
その際に、代わりに交付されるパスポートです。
有効期限は、返納したパスポートと同じ期限になります。
④限定旅券
有効期間や渡航先に制限が限定されたパスポートです。
旅券法
(一般旅券の発行)第五条 外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合二 二十歳未満の者である場合
参考 公用旅券
私たちが手にする機会のあるパスポートは【一般旅券】と呼ばれます。
それとは別に、国の公務・外交関係者が使用するパスポートは【公用旅券】と呼ばれます。
公用旅券には以下の2種類があります。
①外交旅券
外交官等に対して交付されるパスポートです。パスポートの表紙は濃茶色です。
②公用旅券
国の用務のために国外へ渡航する人等に交付されるパスポートです。パスポートの表紙は緑色です。
帰国のための渡航書
これは、日本人が国外から本邦へ帰国するために在外公館等で発給される公文書です。
以下のようなトラブル発生時に発給されることになります。私たち一般人はお目にかかりたくないものです・・・。
その他にも以下の場合は【帰国のための渡航書】が用いられます。
旅券法
(帰国のための渡航書)第十九条の三外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。一 旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの二 旅券の発給を受けることができない者三 第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者
まとめ
いかがでしょうか?
今回はパスポートの概要や分類について紹介しました。
次回からは、パスポートの申請方法等を紹介したいと考えています。