さて、今回は住民票と氏名のフリガナの関係について紹介します。
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氏名のフリガナが正確に登録されることに
今回、政府は行政機関が住民の氏名のフリガナを正確に登録活用するための統一的な運用方針を策定することになりました。
住民票・戸籍謄本(抄本)と氏名のフリガナ
法律上は、住民票や戸籍謄本(抄本)には氏名のフリガナを記載することは任意となっています。
戸籍簿について言えば、フリガナの項目自体がありません。
住民票については、フリガナの記載は市町村の判断に任せられ、任意の記載となっています。
ですので、住民票はA市では氏名のフリガナが記載されているのに、B町では氏名のフリガナが記載されていなかったりします。
外国人と氏名のフリガナ
外国籍の方の場合は、氏名の読み方が複雑だったりするために、便宜上住民票にフリガナの記載を申請することができます。
氏名のフリガナが正確に登録されていないと・・・
氏名のフリガナが正確に登録されていないと、行政機関では名寄せをする際に、フリガナを用いて個人を特定することができません。
漢字氏名では字体などから名寄せがうまく行かない場合が多い一方で、フリガナを用いれば容易に名寄せが可能となります。
これにより、電子申請などのネットを経由したオンライン手続きの普及と行政サービスの向上が期待できるとのことです。
名寄せができないケース
名寄せができないケースには以下のようなケースが考えられます。
氏名フリガナの未登録
当然ですが、氏名フリガナが未登録の場合はフリガナの名寄せができません。
氏名フリガナが不正確
○「首藤」とう氏の場合「シュトウ」「ストウ」「シュドウ」「スドウ」など様々な読み方があり、フリガナが不正確だった場合、フリガナを用いた個人の特定ができないことになります。
○「翔太」という名の場合、正確なフリガナは「ショウタ」となります。しかし、システム上の都合で小さいフリガナを登録できずに「シヨウタ」と登録されている場合があります。この場合はフリガナを用いた個人の特定ができません。
○住民票が紙台帳から電子台帳へ移行した際に市町村職員が適当に入力したケースもあります。
「文子」という名のフリガナが正確には「アヤコ」であるのに、任意に市町村職員が「フミコ」と登録してしまった場合はフリガナを用いた個人の特定ができません。
転入届の際には正しいフリガナで申請しましょう
私たちが、引越しの際にする転入届は住民登録のための申請書に当たります。
転入届をする際には、正しいフリガナを記載するようにしましょう。
誤ったフリガナで市町村へ登録されてしまうと、これから受ける行政サービスに影響が出てしまう場合があります。
住民票に誤ったフリガナが登録されている場合
住民票に誤ったフリガナが登録されている場合には、市町村の住民課(市民課・町民課・区民課など)でフリガナの修正を申請しましょう。
⇒住民票のフリガナの修正方法(内部リンク)
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、政府が住民票に正確なフリガナを登録するための指針をまとめることを決めたというニュースについて紹介しました。
どうぞ参考にしてみてください。