今回は、転居届について紹介したいと覆います。
住民票の引越シリーズ3部作も転入、転出と来て最後の転居まで来ました。
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転居届とは?
転居届けはタイトルのとおり市区町村内で引越をした時の届出になります。
「○月○日に僕たちは東京都中央区銀座□□から東京都中央区八重洲△△に引っ越しました。」
といった手続きになります。
転居届はいつまでに出せば良いの?
転居届は実際に新住所に住み始めてから14日以内に市区町村役場へ届出する必要があります。(住民基本台帳法二十三条)
これは転入届と全く同じです。
この転居後14日以内に届出をしないと、住民基本台帳法五十二条の規定により裁判所より過料の決定が下ることがあります。
住民基本台帳法
第二三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名二 住所三 転居をした年月日四 従前の住所五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
第五二条2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
転入届と同じになりますが、もし仮に転居後14日経過してから届出をした場合には、市区町村の職員や裁判所からその理由を聞かれることがあります。
その際には、あまりにもネガティブな理由を言うと裁判所の判断に影響を与えてしまいます。
転居届に必要なものは?
転居届に必要なものを以下の通り記します。
転居届
用紙は市区町村窓口に置いてありますので、その場で記入して提出しましょう。
本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード(外国籍の方は必須)など
マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード(世帯全員分)
サインパネル欄に新しい住所を市区町村の窓口で記載してもらう必要があります。
「通知カード」
薄緑色の紙製のカード
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
薄桃色のプラスチック製のカード
印鑑
三文判で大丈夫です。ただ、シャチハタだけは控えましょう。
国民健康被保険者証など市区町村から発行されているもの全て(世帯全員分)
住所が変更になりますので、保険類は差し替えになります。
委任状(代理人選任届)
本人や、一緒に引っ越す家族、引越し先で同じ世帯を構成する人以外が手続きをする際には原則としてこの委任状が必要になります。
転居先を記したメモ
転居届では転居先の住所をアパートの部屋番号までしっかりと書く必要がありますので、メモなどを用意しましょう。
転居後の手続き
これは、それぞれ人によって違います。
マイナンバーカード内の電子証明書の発行(住所が変更になると自動失効します)→住民課
国民健康保険・後期高齢者医療制度(市区町村ごと)住所変更届け出→国民健康保険所管課へ
介護保険の手続き→介護保険所管課
子ども医療制度・子ども手当の手続き→児童こども関係所管課
学齢児がいる場合は、学校の手続き→教育委員会
障がい者の方→福祉課など
ゴミの分別や集積所、犬の登録など→環境課など
上下水道の回線手続き→水道局
郵便の住所変更→郵便局
以上はほんの一例です。