世帯間での人の異動~世帯構成変更届~

今回は、世帯構成変更届について紹介します。

この届出はその他の世帯変更届(世帯主変更届、世帯合併届、世帯分離届)に比べると珍しい届出になります。

Contents

世帯構成変更届

同一住所にある2つの世帯の間で人が異動する場合は、

市区町村の住民課(市民課、区民課など)へ世帯構成変更届を提出することになります。

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※自治体によっては、「世帯間異動届」と呼称する自治体もあるとのことです。

また、この世帯構成変更届は「世帯分離届→世帯合併届」を一度の手続きで済ませてしまおうというものです。

①世帯分離届→②世帯合併届

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世帯構成変更届なら上記の変更が1度の届出で済む

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世帯構成変更届の条件

同一住所の2つの世帯の間で異動すること

別の住所にある世帯へ異動させることはできません。その場合は異動したい人が「転居届」や「転入届・転入届」をして新しい世帯に加わるような手続きする必要があります。

世帯主は異動できない

世帯構成変更届では世帯主は異動の対象となりません。

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いつ届出ればいいの?

これは、世帯構成を変更したい時になります。

世帯構成変更届は住民基本台帳法25条の「世帯変更届」の1つです。

世帯構成を変更した時から14日以内に世帯構成変更届を市町村の住民課(市民課、区民課長、町民課など)に提出します。

 住民基本台帳法
第二五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。

第五二条の2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

※世帯構成変更は、世帯合併や世帯分離と同様に、過去日に遡って適応できない自治体がほとんどだということです。

世帯構成変更届に必要なもの

異動届

市区町村の窓口に置いてあります。その場で、記入して提出することになります。

※新世帯主は異動後の世帯主の氏名、旧世帯主は異動前の世帯主の氏名を記入しましょう。

本人確認書類

窓口に届出をする人の本人確認書類です。

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障がい者手帳など

印鑑

手続きをする人の認印です。シャチハタ印鑑は控えましょう。

国民健康保被保険者証 ※所有者のみ

異動する人が、国民健康保険に加入している場合は世帯主や保険証の番号が変わりますので手続きに持って行きましょう。

委任状(代理人選任届)

世帯主、もしくは世帯員以外の人が代理人となって手続きをしようとする場合には委任状(代理人選任届)が必要になります。

まとめ

いかがでしょうか?

世帯構成変更届は同一住所にある2つの世帯間で人が必要になる届出です。

今回まで連続で紹介してきた「世帯主変更届」「世帯合併届」「世帯分離届」「世帯構成変更届」はいずれも住民基本台帳法25条に規定のある世帯変更届にあたります。

世帯の実情に合わせて、適切に届出するようにしましょう。

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