今回は、法定代理人という制度について紹介したいと思います。
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法定代理人とは?
法定代理人とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことです。
法定代理人には、法律行為を本人になり代わって行うことができます。
ここでは以下の3つの法定代理人について紹介します。
①親権者
これは本人が20歳未満の場合、代わって身分上および財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有するものです。
※20歳未満の子供の共同親権を持つ父母であれば、父母はどちらともこの親権者となります。
②未成年後見人
これは本人が20歳未満の場合で、親権者がいないときや親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見するものです。
未成年後見人は、親権者が不在の場合などに、家庭裁判所が任命します。
③成年後見人
本人が成年後見制度(※)による保護・支援を受ける場合に、代わって本人のために法律行為を行う、または、本人による法律行為を補助する者です。
これは、本人や配偶者、親族などが裁判所に後見開始の申立てをし、成年後見人を選任することになります。
※成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金なのどの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
法務省作成『いざという時のために 知って安心 成年後見制度 成年後見登記』より引用
任意代理人とは?
法定代理人以外の代理人は全て任意代理人となります。
法定代理人と異なり、本人の代わりに法律行為をすることはできません。
任意代理人が本人の代わりに手続や法律行為をするには、委任状(代理人選任届)を持参し、代理権が付与されたことを示す必要があります。
親が別住所の子供の住民票を取得できるか?
さて、テーマに戻りますが、
親は別住所の子供の住民票を取得できるのでしょうか?
原則として住民票を取得するには、
本人と同一住所かつ同一世帯である必要があります。
この場合は、別住所のため親は子供の住民票を取得することはできないようみ思えます。
しかし、実はこのケース場合によって異なります。
お子さんが20歳以上の場合→親は別住所の子供の住民票を取れない
お子さんが20歳未満の場合→親は別住所の子供の住民票を取れる
※ただし、お子さんが20歳未満の場合でも親が親権を持つ(=親権者)場合に限られます。離婚などで親権を失った親は別住所の子供の住民票はとれません。
法定代理人として各種手続をするには?
必要なもの
本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
戸籍謄本 ※親権者が未成年の子に代わって手続きする場合
戸籍謄本には親権者が誰なのか記載があります。自分が親権者(法定代理人)だということの証明になります。
登記事項証明書 ※成年被後見人、未成年被後見人に代わって手続きをする場合
全国の法務局、地方法務局の本局の窓口で取得できます。
手続きをとる自分が法定代理人(成年後見人・未成年後見人)であることを証明します。
まとめ
いかがでしょうか?
法定代理人は本人の代わりに様々な行政手続や法律行為をすることができます。是非参考にしてください。