さて、今回は、パスポートの住所地以外での申請方法について紹介します。
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住所と居所
さて、法律では「住所」と「居所」は以下のようにはっきりと区別されています。
住所
各人の生活の本拠をその者の住所とする。(民法第22条)
生活の本拠として、実際に住み、生活の中心となっている土地を住所としています。
居所
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。(民法23条)
生活の本拠となる住所が存在しないけれど、ある程度の期間継続して居住するなど、その人にとって活動の拠点となる場所を「居所」と定義しています。
パスポート居所申請の事前相談
居所申請をする場合は、パスポート申請窓口へ事前相談することを強くおすすめします。
パスポートの申請窓口によって、審査基準が異なる場合もあれば、居所申請に対応すらしていない場合もあります。
パスポートの居所申請が考えられるケースと居所を証する資料
以下は、居所申請が考えられる一般的なケースです。
また、居所申請をするためには居所を証明する資料が必要になります。各ケースの下には居所を証明する資料を例示しています。
学生が下宿しているケース
学生証、運転免許証、保険証(居所が印字されたものに限る)
賃貸借契約書
居所証明書(下宿先の家主、学生寮責任者の署名捺印のあるもの)
居所あての郵便物
出張や単身赴任のケース
社員証、運転免許証、保険証(居所が印字されたものに限る)
賃貸借誓約書
居所証明書(出張先の家主、所属会社等の署名捺印のあるもの)
居所あて郵便物
一時帰国しているケース
長期滞在を求める査証
再入国許可証が付与されたパスポート
永住証明書
外国人登録証
戸籍の附票(海外へ住所を移したことが確認できるものに限る)
災害等で一時的に避難しているケース
被災証明書(もしくは罹災証明書)
里帰り出産・介護のため親元に居住してるケース
居所証明書(滞在先の世帯主の署名捺印があるもの)
居所あて郵便物
自宅の新改築のため一時的に引越しているケース
建築確認許可通知書
※居所申請を認めるか、また、どの資料を「居所を証する資料」と認めるかは、各パスポート窓口の判断になります。事前相談したうえで申請されることを強くオススメします。
パスポート居所申請の方法
提出先
居所のある最寄りのパスポート窓口
※窓口によっては居所申請に対応していない場合もあります。申請前に必ず電話等で確認しましょう。
必要な書類
一般旅券発給申請書(5年用もしくは10年用)
※20歳未満は5年用に限ります。
※最寄りのパスポート申請窓口で無料配布しています。
居所申請をする際に記載が必要になる欄
※その他の記載方法については下記を参考にしてください。
居所申請申出書
これは、パスポート申請窓口にて配布しています。
「居所申請申出書」記載例
居所を証する書類
これは、上記の居所申請のケースごとに異なります。
また、どの書類を「居所を証する書類」と認めるかは各パスポート窓口によって異なる場合もありますので、事前に提出予定窓口に確認されることをオススメします。
戸籍抄本(もしくは戸籍謄本)
本籍地市区町村で取得しておきます。ただし、有効期間中のパスポートを持参する場合は省略できます。
顔写真
事前に作っておきます。証明写真機よりも写真館等でパスポートサイズの写真が欲しい旨を告げて撮ってもらうことをおすすめします。
パスポート
有効期間中のパスポートは必ず持って行く必要があります。
また、失効している場合でも前回発行したパスポートがある場合には持って行くと良いでしょう。
本人確認書類
有効期間中の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
まとめ
いかがでしょうか?
パスポートの申請は、住民票を置いている市町村のみならず居所として認められた場所ですることができます。
ただし、パスポートの居所申請は窓口によっては受付ができない場合もあります。
また、どの書類を「居所を証する資料」として認めるかについて異なる場合もあります。
パスポートの居所申請をするにあたっては、必ず、提出予定の窓口に相談されることをオススメします。