さて、今回はパスポートの査証欄が足りなくなった場合の対応を紹介します。
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パスポートの査証欄が足りなくなったら?
日本と日本国外を何度も往き来するような場合は、パスポートの査証欄が足りなくなってしまうことが考えられます。
パスポートの査証欄が足りなくなった場合には、以下の2通りの手続が考えられます。
パスポート査証欄の増補申請
これは、現在お手持ちのパスポートの査証欄ページを追加するための申請です。
新しくパスポートを申請するよりも手数料が格段に安いのでこちらを選択する方がほとんどだと思います。
参考
この「増補申請」は査証欄が無くなっていない場合でも申請することができます。
また、新しくパスポートを作成する「新規申請」や「切替申請」と同時に申請することも可能です。
査証欄が足りなくなることが予想される場合には、パスポートを作成した当初か「増補申請」してしまうことができるのですね。
注意事項
「増補申請」ができるのはパスポート1冊につき1回までと決まっています。
1冊のパスポートで2回目の「増補申請」はできないということになりますので注意が必要です。
パスポートの切替発給申請
これは、パスポートを新しく作り替える手続です。
真っさらの新しいパスポートを手に入れることができる反面、手数料が高いのがネックです。
パスポートの「切替発給申請」については下記の記事を参考にしてください。
パスポート査証欄の増補申請に必要な書類
増補するパスポート
現在使用中のパスポートです。本人確認書類も兼ねています。
一般旅券査証欄増補申請書
これはお近くのパスポート窓口で無料で配布しています。
「一般旅券査証欄増補申請書」
一般旅券査証欄増補申請書の記入方法
(出典 神奈川県パスポートセンター「一般旅券査証欄増補申請書」http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/Form_zoho.html)
①旅券番号・発行年月日(西暦)欄
現在持っているパスポートの旅券番号と発行年月日を西暦で記載します。
ただし、新しくパスポートを作る申請と同時に提出する場合にはこの欄の記入は不要です。
②申請者署名欄
必ず申請者本人が記載します。戸籍に記載されているとおりに記載しましょう。
ただし、乳幼児等で本人が記載できない場合には法定代理人(親権者や成年後見人など)が代筆します。(書き方は下記緑のボックス内参照のこと。)
③法定代理人署名欄
申請者に法定代理人(未成年者の親権者等)がついている場合には、この欄にその方の署名が必要になります。
②申請者署名欄を本人が記載した場合でも、その方が未成年の場合にはこの欄に親権者の署名が必ず必要になります。
②③乳幼児の本人が署名することができない場合には、親権者であるご両親のどちらかが代筆することになります。
(記載例)本人(花子)が乳幼児の場合で、母親(良子)が代筆する場合
母代筆 旅券 花子 ←母親が記入
旅券 良子 ←母親が記入
②③未成年者が署名欄は自分で記入した場合でも、法定代理人欄には親権者であるご両親のどちらかが署名することになります。
(記載例)18歳の子が署名を自分で記載した場合
旅券 一郎 ←本人が記入
旅券 太郎 ←父親が記入
④申請書類等提出委任申出書
この欄は、パスポート申請書の代理提出を代理提出者に委任する場合に記載します。
申請者記入欄
この欄は、委任状にあたるものになります。
この欄は代理提出をお願いす側である、申請者本人が全て記載します。
記載例中の山下太郎さんが全て記載する欄です。
引受人記入欄
この欄は、引受人が記載します。奥さんが引受人になる場合には、奥さんが全て記載します。
まとめ
いかがでしょうか?
今期は、パスポートの査証欄がたりなくなってしまった場合の手続について紹介しました。
どうぞ参考にしてみてください。