渡航先の限定されたパスポート(限定旅券)の渡航先追加

さて、今回は少し珍しいケースではありますが、渡航先の限定されたパスポート(限定旅券)の渡航先追加の方法について紹介します。

Contents

「一般旅券」と「限定旅券」

ここでは、渡航先の限定されたパスポート(限定旅券)について紹介します。

「一般旅券」

私たちが、通常取得するパスポートはいわゆる「一般旅券」と言われるものです。

このパスポートは渡航先が限定されておらず、原則としてどこの国や地域へも渡航することができるものです。(包括記載)

「限定旅券」

このパスポートは、渡航先及び有効期間が限定されたパスポートです。

外務省が「一般旅券」の発給が適当でないと判断した場合に、渡航先や有効期間を限定したかたちで発給することがあります。これが「限定旅券」です。

限定旅券が発給されるケースとしては、以下のケースが考えられます。

・旅券法第13条に規定された刑罰等に該当がある場合
・対立地域に渡航するために例外的にパスポートを二重発給をする場合

⇒旅券法第13条に規定された刑罰等について詳しくはコチラ

⇒対立地域について詳しくはコチラ

参考 関連法令

旅券法

(一般旅券の発給等の制限)
第13条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第23条の規定により刑に処せられた者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治40年法律第45号)第155条第1項又は第158条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和28年法律第236号)第1条に規定する帰国者で、同法第2条第1項の措置の対象となつたもの又は同法第3条第1項若しくは第4条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

限定旅券への渡航先追加

上記のとおり限定旅券においては、渡航先が指定されています。

この渡航先を追加する方法について紹介します。

申請先

パスポート申請窓口(※1)

(※1)市町村窓口では「限定旅券の渡航先追加」に対応していない場合もありますので事前に電話確認してください。

申請できる人

パスポートの名義人本人のみ

代理提出は認められませんので注意が必要です。

必要なもの

パスポート(有効期間中の限定旅券)

限定旅券渡航先追加申請書(※2)

理由書(※2)

渡航先追加願(※2)

(※2)パスポート窓口にて無料配布していますのでその場で記入しましょう。

「理由書」や「渡航先追加願」についてもパスポート窓口で必要に応じて記載する必要があります。

渡航先が追加されるまで

「渡航先追加」を認めるかは外務省が協議のうえ決定(※3)

(※3)外務省が協議のうえ決定するので、許可がおりない場合もあります。

手数料

収入印紙1,300円 + 収入証紙300円 = 合計1,600円

参考 関連法令
旅券法
(渡航先の追加)
第9条 第5条第2項から第5項までの規定に基づいて渡坑先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券及び次に掲げる書類を、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館に出頭の上領事官に提出して、渡航先の追加を申請しなければならない。
一 一般旅券渡航先追加申請書
二 渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類

まとめ

今回は、渡航先が制限されたパスポートである「限定旅券」の渡航先追加につい紹介しました。

もし上記で不明な点(必要なもの)がある場合には最寄りのパスポート窓口へ電話で問い合わせてみてください。

是非参考にしてみてください。

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