さて、今回は海外で婚姻や離婚等で氏名等が変更になった場合のパスポート手続について紹介します。
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海外でのパスポート記載事項の変更
パスポート記載事項(氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県)のうちいずれかが変更となった場合にはパスポートの変更手続が必要になります。
変更手続が必要になる具体例
「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」
記載事項に変更があった場合のパスポート変更手続には、「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」の2通りがあります。
それぞれのメリットやデメリットを把握したうえで、どちらの手続をとるかを選択しましょう。
訂正新規発給申請
これは、現在のパスポートを廃止して名前等変更後の新しい5年もしくは10年が有効期間のパスポートを作成する手続です。
メリット
デメリット
記載事項変更旅券発給申請
これは、現在のパスポートの有効期間を引き継いだ名前等変更後のパスポートを作成する手続です。
メリット
デメリット
「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」どちらがいいのか?
これについては、多くの人は現在持っているパスポートの有効期間がどれくらい残っているかで判断しています。
パスポートの有効残余期間がまだ沢山ある場合
「記載事項変更旅券発給申請」をする方が多いです。
記載事項変更発給申請であれば、手数料も安く抑えることができますし、何より残存有効期間を無駄にすることがありません。
パスポートの有効残余期間が少ない場合
「訂正新規発給申請」する方が多いです。
その理由としては、せっかく「記載事項変更旅券発給申請」で新しいパスポート(有効期間は引継)に作り替えても、有効期間満了後にはまたパスポートの更新の手続をしなくてなりません。
だったら、手間をかけずに「訂正新規発給申請」1度の手続で新しいパスポート(有効期間5年もしくは10年)を手に入れたいと考えるでしょう。
海外でのパスポート変更手続の具体的方法
「訂正新規発給申請」
パスポートの「訂正新規発給申請」と「新規発給」は手続内容が全く同じものになっています。
詳しくは下記の「新規発給」の手続を参考にしてください。
「記載事項変更旅券発給申請」
「記載事項変更旅券発給申請」については下記の記事で詳しく紹介しています。
⇒「記載事項変更旅券発給申請」(海外)の手続方法(内部リンク)
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、海外でパスポート記載事項(氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県)に変更があった場合の手続を紹介しました。
手続には「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」の2種類があります。
それぞれメリットとデメリットがあるので、皆さんに有利な手続を選択することができます。