海外で氏名が変更になった場合のパスポート手続

さて、今回は海外で婚姻や離婚等で氏名等が変更になった場合のパスポート手続について紹介します。

Contents

海外でのパスポート記載事項の変更

パスポート記載事項(氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県)のうちいずれかが変更となった場合にはパスポートの変更手続が必要になります。

変更手続が必要になる具体例
結婚(婚姻) 、離婚養子縁組により氏名や本籍地が変更になった場合
国際結婚で外国氏名等を別名として追加もしくは削除する場合

「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」

記載事項に変更があった場合のパスポート変更手続には、「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」の2通りがあります。

それぞれのメリットやデメリットを把握したうえで、どちらの手続をとるかを選択しましょう。

訂正新規発給申請

これは、現在のパスポートを廃止して名前等変更後の新しい5年もしくは10年が有効期間のパスポートを作成する手続です。

メリット
・有効期限が伸長される・・・新しいパスポートを作ることになるので、有効期間が5年、もしくは10年のものへ作りかえることができる。
デメリット
・旧パスポートの有効期間が切り捨てられてしまう
・手数料が高い(5年は11,000円/10年は16,000円)・・・新しいパスポートを作るということは、当然新規作成の手数料がかかります。

記載事項変更旅券発給申請

これは、現在のパスポートの有効期間を引き継いだ名前等変更後のパスポートを作成する手続です。

メリット
・旧パスポートの有効期間を無駄にすることが無い
・手数料が安い(6,000円で済む)・・・新しい5年/10年パスポートを作成するより安上がりです。
デメリット
・有効期間の残りが少ない場合には、近いうちにまたパスポート更新の手続が必要になる。

「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」どちらがいいのか?

これについては、多くの人は現在持っているパスポートの有効期間がどれくらい残っているかで判断しています。

パスポートの有効残余期間がまだ沢山ある場合

「記載事項変更旅券発給申請」をする方が多いです。

記載事項変更発給申請であれば、手数料も安く抑えることができますし、何より残存有効期間を無駄にすることがありません。

パスポートの有効残余期間が少ない場合

「訂正新規発給申請」する方が多いです。

その理由としては、せっかく「記載事項変更旅券発給申請」で新しいパスポート(有効期間は引継)に作り替えても、有効期間満了後にはまたパスポートの更新の手続をしなくてなりません。

だったら、手間をかけずに「訂正新規発給申請」1度の手続で新しいパスポート(有効期間5年もしくは10年)を手に入れたいと考えるでしょう。

海外でのパスポート変更手続の具体的方法

「訂正新規発給申請」

パスポートの「訂正新規発給申請」と「新規発給」は手続内容が全く同じものになっています。

詳しくは下記の「新規発給」の手続を参考にしてください。

⇒「新規発給」(海外)の手続方法(内部リンク)

「記載事項変更旅券発給申請」

「記載事項変更旅券発給申請」については下記の記事で詳しく紹介しています。

⇒「記載事項変更旅券発給申請」(海外)の手続方法(内部リンク)

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、海外でパスポート記載事項(氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県)に変更があった場合の手続を紹介しました。

手続には「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」の2種類があります。

それぞれメリットとデメリットがあるので、皆さんに有利な手続を選択することができます。

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