さて、今回はマイナンバーカードの新しい利用法として検討されているものについて照会します。
「マイナンバーカード」
Contents
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカード(個人番号カード)は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき発行される身分証明書です。
私たちの申請に基づいて当面は無料で作ることができます。
マイナンバーカードには持ち主の氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバー、顔写真等が表示されています。
また、ICチップが埋め込まれていて、電子証明書やその他市町村等の独自アプリケーションを搭載することができます。
電子証明書とは?
電子証明書には①署名用電子証明書と②利用者証明用電子証明書があります。
①署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報が記載されe-Taxなど特定の電子文書が間違いなく本人が作成されたことを証明するために使用します。
②利用者証明用電子証明書
マイナポータルやコンビニ交付、その他、本人であることを証明する際にその手段として使用します。
ちなみに、この証明書には、氏名、住所、生年月日、性別などの情報は記載されていません。
マイナンバーカードの新しい利用法
ここでは、マインナバーカードの新しい利用法について紹介します。
※以下の利用法は、検討段階のものも含みます。
市民カード・印鑑登録証として利用
これは、既に導入している自治体も存在します。
マイナンバーカードICチップの空き領域や利用者証明用電子証明書を利用して、印鑑登録証や市民カード(コンビニ等のキオスク端末で住民票・戸籍・税証明を取得できる)としての役割を持たせています。
(例)大田原市の導入事例
⇒マイナンバーカードに印鑑登録証・市民カードの機能を持たせた事例(外部リンク)
(大田原市ホームページ「マイナンバーカードの利用拡大のお知らせ」http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2016062400014/)
図書館の利用者カードとして利用
これは、既に導入している自治体も存在します。
マイナンバーカードICチップの空き領域や利用者証明用電子証明書を利用して、図書館の利用者カードとしての役割を持たせています。
(例)姫路市の導入事例
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を活用した図書館利用サービスとしては全国初の取組だそうです。
⇒マイナンバーカードに図書館利用カードの機能を持たせた事例(外部リンク)
(姫路市ホームページ「マイナンバーカードによる図書館利用サービスを開始します」http://www.city.himeji.lg.jp/koho/press/_35595/_37722/_37861.html)
健康保険証として利用
この利用法についてはまだ導入事例は無く、厚生労働省にて検討している状況です。
厚生労働省ではマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせる、医療用IDシステムについて検討しているとのことです。
検討案によれば、ICチップに加入者の健康保険組合の情報を書き込むことで医療用IDにアクセスできるようになるそうです。
この医療用IDのアクセスを通じて、病院・薬局・介護事業所等は必要に応じて患者が別の病院で診察を受けた際の記録などを紹介できるようになるとのことです。(電子化カルテの共有)
診察券として利用
この利用法についてはまだ総務省にて検討中です。
診療所の本人確認にマイナンバーカード搭載の利用者証明用電子証明書を使用するようです。
2017年6月には群馬県前橋市の診療所で実証実験が行われました。
受診者が端末にマイナンバーカードをかざすと、クラウドから診察券番号、氏名などのデータを呼び出し受付スタッフが本人確認できたとのことです。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用と併せて活用が期待されています。
公務員の職員証として利用
これは、マイナンバーカードICチップの空き領域等を活用して公務員の職員証として利用するものです。
実際の導入事例としては、徳島県が2017年6月から利用が開始されているようです。
庁舎での入退室管理、PCログイン、勤務管理、複合機認証などの際にマイナンバーカードをかざして本人認証をおこなえるようにするそうです。
まとめ
いかがでしょうか?
マイナンバーカードの普及に伴って、マイナンバーカードの様々な利用方法が検討導入されているようです。
私たちの利便性の向上に向けて今後、さらに導入検討が進むと良いですね。
ただし、私たちのプライバシーの保護という条件付きではありますが。