マイナンバー制度の本格運用開始

今回は、本格運用が開始されたマイナンバー制度について紹介します。

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マインバー制度の本格運用開始

今月11月13日からマイナンバー制度の本格運用が開始されました。

平成24年かに国民一人一つのマイナンバーが付番されていましたが、今回は「本格運用」が開始されたということです。

ここでいう「本格運用」とは、行政機関同士がマイナンバーを利用して私たちの情報をやりとりする「情報連携」が開始されたということです。

今回の運用で、853にも及ぶ行政手続で必要とされた住民票、課税証明書などの書類提出が不要になるということです。

以下は、今回の利用で簡素化される行政手続の代表例です。

保育園・幼稚園の認定申請

申請先・問合せ先

市町村

省略可能な書類例

生活保護受給証明書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、課税証明書(※1)

児童手当の申請

申請先・問合せ先

市町村

省略可能な書類例

課税証明書、住民票(※1)

奨学金の申請

申請先・問合せ先

日本学生支援機構

省略可能な書類例

生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証

公営住宅の入居申請

申請先・問合せ先

都道府県・市町村

省略可能な書類例

住民票、課税証明書、生活保護受給証明書

介護休業給付金の支給申請

申請先・問合せ先

ハローワーク

省略可能な書類例

住民票

生活保護の申請

申請先・問合せ先

保護実施期間(都道府県・市等)

省略可能な書類例

課税証明書、雇用保受給資格者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請

申請先・問合せ先

都道府県・市町村

省略可能な書類例

課税証明書、生活保護受給証明書、児童扶養手当証書

特別児童扶養手当の支給申請

申請先・問合せ先

都道府県・市町村

省略可能な書類例

住民票、課税証明書

障害児通所支援・入所支援の申請

申請先・問合せ先

都道府県・市町村

省略可能な書類例

住民票、課税証明書、生活保護受給証明書

障害福祉サービスの申請

申請先・問合せ先

市町村

省略可能な書類例

住民票、課税証明書、生活保護受給証明書

障害者・児に対する医療費助成申請

申請先・問合せ先

市町村

省略可能な書類例

住民票、課税証明書、生活保護受給証明書、特別児童扶養手当証書

介護保険被保険者証交付申請

申請先・問合せ先

市町村

省略可能な書類例

健康保険証(※2)

介護保険保険料の減免申請

申請先・問合せ先

市町村

省略可能な書類例

住民票、課税証明書、生活保護受給証明書

※1 平成30年7月以降に省略可能となる。

※2 国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や協会けんぽの被扶養者に関する手続については引続き健康保険証が必要です。

マイナンバー制度の利用できる行政手続は順次拡大

内閣府によるいと、上記以外にも今後、様々な行政手続においてマイナンバー制度が導入される予定となっています。

年金におけるマイナンバーの本格運用

厚生労働省によると、早ければ来年平成30年の夏から年金の受給申請などに窓口でマイナンバーカードを提示すれば、現在必要な住民票等の書類の提出が不要になるということです。

日本年金機構では、平成27年に125万件の個人情報が流出した問題が起きたためマインバー制度の本格運用(情報連携)が遅れています。

私たちがマイナンバー制度を利用するためには?

私たちがマイナンバー制度を利用し、提出書類等を省略するためには、「マイナンバーカードの提示」もしくは「マイナンバー通知カード+本人確認書類」を提示する必要があります。(※3)

⇒マイナンバーカードの作り方(内部リンク)

「マイナンバーカード」

マイナンバーの「通知カード」

※3 手続によっては、マイナンバーカードが必ず必要な場合あり。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は11月13日から本格運用が開始された、マイナンバー制度について紹介しました。

今後も様々な行政手続でマイナンバー制度を利用した手続の簡素化が推進されていく予定です。

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