さて、今回はマイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法について紹介します。
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マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
マイナンバーカードとは、プラスチック製のICチップ付きのカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、12ケタのマイナンバー(個人番号)、顔写真が記載されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体のサービスやe-Taxなど電子証明書を利用した様々なサービスを利用することができます。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
マイナンバーカード(個人番号カード)のメリット・デメリット
マイナンバーカードを所有することのメリット、デメリットについて紹介します。
メリット
以下のような用途に利用することができます。
マイナンバー(個人番号)を証明する書類
本人確認のための身分証明書
マイナポータルへの接続
マイナポータルは自分の個人番号等個人情報がどのように行政機関に使用されたか履歴を確認できたり、予防接種など行政からのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。
コンビニで各種証明書を取得
コンビニで住民票、印鑑証明書、税務証明などを取得することができます。(ただし、導入状況は市区町村により異なります。)
各種民間のオンライン取引に利用(予定)
オンラインバンキングなど各種民間のオンライン取引に利用できるようになる予定です。
多目的カードとして利用
自治体によっては、印鑑登録証や図書館カード、施設利用カードなどの機能を持たせることができる。
また、保険証や公務員の職員証に代わるものとして導入できないかも検討されています。
デメリット
マイナンバーカードを紛失したときや盗難にあったときに、第三者にマイナンバー(個人番号)を知られてしまう。
ただし、マイナンバーを知られてしまっても、行政機関の特殊な端末を利用できる人にしか個人情報をのぞくことはできません。
また、券面の写真情報などを国が管理しているのではないかと心配する人もいます。(真偽は不明です。)
マイナンバーカード(個人番号カード)は作らなきゃいけないの?
マイナンバーカードを作ることは義務ではありません。デメリットを勘案して持たないということもできます。
マイナンバー(個人番号)自体は既に全員に送られた「通知カード」というものに記載されているので確認することもできます。
ただ、マイナンバーカードを持つメリットは確実に今後広がっていきますので、その点も考慮してカードの申請時期も含めて検討してみてはいかがでしょうか。
マイナンバーカードの申請方式
マイナンバーカードの申請には以下のとおり、主に4つの方式があります。
①交付時来庁方式
申請を郵送等で行い、申請者本人が市役所に来庁し、マイナンバーカードを受け取る方法です。最も普及している方法で、どこの市区町村も採用している方式です。
②申請時来庁方式
申請に本人が来庁した際に本人確認を行い、マイナンバーカードを郵送で受け取る方法です。①の交付時来庁方式の次に普及している方式です。一部、市区町村では対応していないようなので申請前に確認をした方が良さそうです。
③勤務先企業等による一括申請方式
勤務先企業等が申請書を社員に配布し、必要事項を記入させ、一括で申請する方法です。
この方法は様々な問題点が指摘されており、あまり普及していないようです。
④申請時来庁方式(被災者・DV被害者対応)
これは、震災等で被災した方やDV被害で住所地と異なる場所(「居所」という。)に住んでいる方が、居所を置く市区町村で例外的にマイナンバーカードを申請できる方式です。
以上の4つが主な申請方法です。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、マイナンバーカードがどんなものなのか、メリットやデメリット、申請方法などについて概要を紹介しました。
次回からは具体的な申請方法を一つ一つ解説していきます。