マイナンバーと氏名変更(婚姻・離婚・養子縁組など)

さて、今回は氏名変更(婚姻・離婚・養子縁組など)がされたときのマイナンバー関連の手続を紹介します。

Contents

マイナンバーカード(個人番号カード)と氏名変更

マイナンバーカードには氏名が記載されています。

その氏名に変更があった場合は、お住いの市区町村役場で券面に記載された氏名を修正する必要があります。

具体的には「個人番号カード券面記載事項変更届」という届出をする必要があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)

個人番号カード券面記載事項変更届の提出方法
届出先

住所地市区町村

届出できる人

マイナンバーカード所持者本人

提出できる期間

氏名が変更されてから14日以内

必要なもの

・運用中のマイナンバーカード(個人番号カード)

・住民基本台長用パスワード(数字4ケタ)

※署名用電子証明書の新規発行が必要な場合は署名用電子証明書のパスワード(英数字6ケタ以上16ケタ以内)も必要となります。

・個人番号カード券面記載事項変更届

これは窓口に備え置いてありますので、提出時に記載しましょう。

・印鑑

認印で大丈夫です。シャチハタ、ゴム印は避けましょう。

申請書記載例

「個人番号カード券面記載事項変更届」記載例

※市区町村により様式が異なる場合があります。

「変更後氏名の記載例」

マイナンバーカード(個人番号カード)に署名用電子証明書が搭載されている場合

氏名が変更されると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動で失効してしまいます。

氏名変更後も署名用電子証明書を利用する場合には、署名用電子証明書の新規発行をする必要があります。

詳しくは下記の記事で紹介しています。

⇒マイナンバーカード(個人番号カード)搭載の電子証明書と氏名変更(婚姻・離婚・養子縁組など)

マイナンバー(個人番号)通知カードと氏名変更

マイナンバーカードを持っていない人はマイナンバーの「通知カード」

を必ず持っていると思います。

その場合にも、「通知カード」の氏名を変更する手続が必要になります。

具体的には、「通知カード券面記載事項変更届」をお住いの市区町村窓口に提出する必要があります。

通知カード

通知カード券面記載事項変更届の提出方法
届出先

住所地市区町村

届出できる人

通知カード所持者本人

※代理人の場合は委任状が必要になります。

提出できる期間

氏名が変更されてから14日以内

必要なもの

・通知カード

・本人確認書類

運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳など

・通知カード券面記載事項変更届

これは窓口に備え置いてありますので、提出時に記載しましょう。

・印鑑

認印で大丈夫です。シャチハタ、ゴム印は避けましょう。

申請書記載例

「通知カード券面記載事項変更届」記載例

※様式は市区町村により異なる場合があります。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は氏名変更(婚姻・離婚・養子縁組等)があった場合のマイナンバー関連の手続について紹介しました。

次回は氏名変更があった場合の電子証明書関連の手続について紹介します。

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