戸籍届出受理証明書とは?取り方は??

さて、今回は、戸籍届出の「受理証明書」について紹介します。

Contents

受理証明書とは?

これは、戸籍に関する各種届出(婚姻届、離婚届、出生届など)を受理したことを市区町村が証明するものです。

届出によって、戸籍の記載がどのように変更になるかなども記載されます。

(記載例)


受理証明書

【届  出】婚 姻   【届出日】平成28年12月5日

【事件本人】夫となる者

【氏  名】住 民  太 郎   昭和62年4月1日生

【戸籍の表示】 埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目4番

筆頭者:住 民  良 男

【事件本人】妻となる者

【氏  名】戸 籍  花 子   昭和年54月1日1日生

【戸籍の表示】 広島県福山市東桜町3番

筆頭者:戸 籍  一 郎

【新 本 籍】 埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目4番

【夫婦の称する氏】夫の氏

上記届出は平成28年12月5日受理したことを証明する。

平成28年12月6日

東京都○○区長  受 理  五 郎【職印】


※受理証明書の様式は市区町村で異なります。

受理証明書の使用用途

戸籍に関する届出(出生届、婚姻届、離婚届など)は届出した内容が戸籍に反映されるまでに平均2週間ほど(届出をした市区町村によって異なる)かかります。

このため、戸籍に届出内容が反映される前に、届出内容に基づいた手続きを行う場合は受理証明書を用いることができます。

受理証明書は戸籍の届出をしたその日からその窓口で発行することが可能となります。申請方法は下で紹介します。

例1)雇用されている事業所へ提出する

婚姻・離婚届を提出したことで、今後、氏名が変更になる場合は変更後の氏名が記載された戸籍の受理証明書を会社に提出することで、届出を提出したことを証明することができます。

新氏名での保険証の再交付などが必要となるために、会社には婚姻や離婚などの事実がわかる書類を提出する必要があります。

また、出生届が提出された場合も同様に受理証明書を事業所に提出することで新しく扶養に入る子供の保険証を発行してもらう手続きを進めることができます。

例2)外国人が届出をした証明として棃王する

外国籍の方が婚姻届をした場合は、この受理証明書がその証明になることもあります。

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※戸籍各種届出をすると住民票は自動的に変更になる

戸籍の届出をすると、「受理証明書」を住民課(市民課、町民課、区民課など)に改めて提出する必要はありません。

戸籍担当者から住民票担当者へ連絡が行って自動的に変更になります。

これは、どこの市区町村へ戸籍の届出をしても、住所地市町村へ連絡が行くことになっています。(住民基本台帳法第9条第2項)

住民基本台帳法第9条

 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。

※1住所地以外に戸籍の届出をした場合には、住民票が変更になるのに時間がかかることがあります。これは、受理市区町村から住所地市区町村に郵送で通知(住民基本台帳法第9条第2項に係る通知)がされるために住民票の変更に時間がかかるためです。

氏名や本籍地変更後の住民票が早急に必要な場合は、受理証明書を住所地市区町村に直接持参してすぐに変更してもらうことができますので、そのようにしてもらいましょう。(参考:転出後に氏名や本籍地が変更になった場合 )

※2市区町村発行の保険証類(国民健康保険被保険者証など)については差し替えが必要になる場合があります。

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受理証明書の申請方法

申請先

戸籍の届出をした市区町村

※住所地市区町村や本籍地市区町村ではありません。

申請できる人

戸籍の届出人(届出書の届出人欄に署名・押印した人

出生届の場合・・・父または母

婚姻届の場合・・・夫及び妻

届出人以外の人からの申請には委任状(代理人選任届)が必要になります。

必要なもの
本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

委任状(代理人選任届)※代理人が申請する場合
手数料

普通紙の場合・・・1通350円くらいの市区町村がほとんどです。

上質紙の場合(※)・・・1通1400円くらいの市区町村がほとんどです。

※受理証明書は上質紙と言って、「賞状用紙」のようなものに届出の事実を記載したものを申請できる市区町村がほとんどです。

例えば婚姻届の記念に、上質紙の婚姻届受理証明書を額縁に入れて飾る方がいると聞いたことがあります。

ただし、上質紙で申請できるのは婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知などに限定している市区町村もありますので、申請前に確認しましょう。

注意事項

受理証明書を申請する際には、届出をした日付をわかるよういしていきましょう。窓口で聞かれます。

まとめ

いかがでしょうか?

戸籍の届出をしてから戸籍ができあがるまでの間は、この「受理証明書」が届出の証明になります。

是非参考にしてください。

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コメント

  1. 匿名 より:

    会社から 再婚した証明書を持ってくるよう言われましたが 5日以内に持って来てと言われました。本籍地が遠いので すぐ取れません。旧姓と今の姓が書かれたものが 欲しいとの事です。すぐ取れる物教えて下さい。

  2. kosekijyuminhyo より:

    >匿名 様
    この度は、ご結婚おめでとうございます。

    「戸籍・住民票手続きマニュアル」の管理人です。

    ご質問いただいた件について回答いたします。

    婚姻前後の姓が記載された書類は以下のようなものが考えられます。

    ①婚姻届の受理証明書・・・婚姻届を提出した市区町村で取得します。

    ②戸籍抄本(もしくは戸籍謄本)・・・婚姻後の本籍地市区町村で取得します。

    ③住民票(個人のもの)・・・住所地市区町村で取得します。

    本籍地が遠方で、②戸籍抄本(もしくは戸籍謄本)を取得できない場合は①もしくは③を取得することをおすすめします。

    ①については、本籍地ではなく「婚姻届」を提出した市区町村役場で取得します。

    ③については、住所地(住民票をおいている)市区町村役場で取得します。③を取得する場合は役所の

    窓口職員へ「旧姓と新姓が載っている住民票が欲しい。」と伝えてください。

    なお、上記では一般的なお話を申し上げました。婚姻届の提出のタイミング等によって取得できない場合もありますのでご了承ください。

    以上、どうぞご参考になさってください。

  3. 匿名 より:

    遅くなりすみません!
    ありがとうございました
    すぐ 住民票を取りました
    聞いて良かったです
    助かりました。