さて今回は令和5年3月27日施行の「旅券法の一部を改正する法律」について紹介します。
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パスポートの更新がオンラインで可能に
パスポートの更新については、今までは都道府県の旅券事務所や市町村窓口に出頭する必要がありました。
しかし、今回、以下のケースでオンラインでパスポートの申請を行えることとなりました。
パスポートの更新
パスポートの残り有効期間が1年未満でパスポートの記載事項に変更が無い場合で新たなパスポートの発給申請をする場合には、窓口へ出向く必要は無くマイナポータルから申請できるようになります。
ただし、パスポートを受領するためには出頭する必要があります。
今まで2回(申請・交付)の出頭が必要だったところ、1回(交付)で済むようになるということです。
政府が運営しているオンラインサービスで、一部の行政手続をオンラインで申請することができます。ご利用には有効期間内の利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号)が必要です。
氏名等に変更がある場合は出頭が必要
法律改正後も、氏名や生年月日、性別等に変更がある場合はオンラインでのパスポート更新手続きはできません。
引き続き、都道府県の旅券事務所や市町村窓口で申請する必要があります。
パスポートの査証欄追加申請(増補)の廃止
今までは、パスポートの査証欄がスタンプでいっぱいになってしまった場合には増補と言って、査証欄のページを追加することができました。
しかし、令和5年3月27日以降は、ページの追加の申請ができなくなります。
代わりに、新しいパスポートの発行を低額で行うということです。
手数料の支払いがクレジットカード対応に
今まで、手数料の納付は収入印紙を窓口で買って申請書に貼付する方法でされていました。
しかし、今後は順次クレジットカードでの納付が可能になるということです。
※クレジットカードが導入状況は都道府県により異なるようです。
まとめ
いかがでしょうか?
今回の旅券法改正により、パスポートの更新については窓口に出向くのが1回で済むようになりそうです。
なお、新規申請のオンライン化は法務省で戸籍のオンライン化を待ってからとのことです。
また、手数料の納付がクレジットカード対応となりそうです。