さて、今回は住民票における世帯主の変更方法について紹介したいと思います。
Contents
世帯主変更届
世帯主を変更する時に必要になるのは、世帯主変更届です。
これは住民基本台帳法条25条に規定のある「世帯変更届」の1つです。
誰が届出ることができるのか?
世帯主もしくは世帯員が届出ることになっています。
ただし、世帯主もしくは世帯員の委任状(代理人選任届)を持った代理人も手続きをとることができます。
届出に必要なものは?
以下は世帯主変更届に必要なもののリストです。
異動届
これは、市区町村の窓口に備付けてありますので、その場で記入しましょう。
本人確認書類
届出をする人の本人確認書類です。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障がい者手帳など
印鑑
認印で大丈夫です。ただ、シャチハタ印は控えましょう。
世帯員全員分の国民健康保険被保険者証
世帯主が変更になると、差し替えの必要があります。
※詳しくは後述
委任状(代理人選任届)
これは、手続きをとる人が代理人の場合に必要になります。
いつまでに手続きをとればいいの?
変更があった日から14日以内に届出をしない場合は、過料の処分が下る場合もありますので早めの届出を心がけましょう。
住民基本台帳法
第二五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
第五二条の2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
世帯主が変わる様々なシーン
以下は世帯主変更届を提出すべきケースです。
親が高齢になったため、世帯主を子供に変更する。
例)「世帯主」「妻」「子」「子」で構成される世帯があるが、世帯主が高齢になったため、「子」の1人を世帯主に変更する。
※その他の人の続柄は世帯主との関係を表すため、世帯主の変更とともに変わります。
世帯主が死亡したため、新しい世帯主に変更する。
例)父親である世帯主が死亡したため、「子」である私が世帯主になった。
世帯主が転出したため、新しい世帯主に変更する。
例)世帯主が単身赴任で転出したため、妻が世帯主になる。
※各世帯は必ず世帯主を決めなければなりません。世帯主の不在は許されません。
その他の手続き
その他に手続きがある場合があります。
例えば、国民健康保険に加入している世帯について考えてみます。
まず、国民健康保険被保険者証には「世帯主」の氏名が記載されていますので、世帯主変更届を出すと、被保険者証が差し替えになります。
世帯で国民健康保険に加入している人は必ず、保険証を持って届出しましょう。
また、国民建国保険税は世帯主課税と言って、世帯主に課税される仕組になっています。
ですので、世帯主が変わると、当然、新世帯主に納税通知書が届くことになります。
まとめ
いかがでしょうか?普通に生活していては関係の無い方も多いと思います。
ただ、世帯主に「死亡」や「転出」などの異動があった時には必要になる手続だという感じで記憶の片隅に置いておいていただければと思います。
コメント
私は一人暮らしです。他府県に長男がいますが家を継ぐ気がありません。私が死亡したら
世帯主変更ができません。この場合はどうなるのですか?
>匿名 様
ご質問ありがとうございます。
「戸籍・住民票手続きマニュアル」の管理人です。
ご質問の件ですが、1人暮らし(1人世帯)の方がお亡くなりになった場合は、世帯主変更の手続きは必要ありません。
世帯主の方が死亡した場合で世帯主変更の手続きが必要になるのは、残された世帯員が2人以上いる場合に限定されます。
(例)
世帯構成が「世帯主、妻、子」の世帯で世帯主が死亡した場合は「妻」もしくは「子」のいずれかを世帯主に変更する手続きが必要なります。
以上、どうぞご参考になさってください。
私と同居の内妻は10年以上の間、同一住所に住民登録し、それぞれが世帯主となっています。
食費・光熱費などの生活費は両者で負担、私は健保で内妻は国保、それぞれが年金を受給中、という感じです。
この場合、同一世帯にしたほうがいいのか、このまま別世帯でいた方がいいのか、メリット・デメリットはどういうものが考えられますか?
アドバイスをよろしくお願いします。
>匿名 様
コメントをいただきありがとうございます。
さて、ご質問の件につきましてお答えします。(※なお、お答えした内容については当ホームページでは一切の責任は負いかねますのでご了承のうえご覧ください。)
メリットとしては
・国民健康保険料や介護保険料が減ることがある
・内縁関係が認められやすい
などがあげれます。
デメリットとしては
・国民健康保険料や介護保険料が増えることがある
などがあげられます。
保険料などの算定は質問主様と奥様の収入などの状況により左右されるため、負担が増加することもあれば減少することもあります。
このため、世帯を一緒にするのが良いのか、別々のままにした方がいいのかは状況によって異なります。
なお、社会保険料や年金については社会保険労務士という専門家が、
内縁関係(事実婚関係)の法律上の権利・義務については弁護士等の法律の専門家がいます。
お近くの専門家に、質問主様の具体的な状況を説明のうえご相談されることをおすすめします。