今回は、戸籍法改正により、便利になる戸籍関連の手続について紹介します。
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戸籍謄本・抄本の取得が便利に(広域交付戸籍証明書)
現在の戸籍法では、私たちが戸籍謄本・抄本(戸籍全部事項証明書・戸籍一部事項証明書)を取得するためには、本籍地の市町村窓口へ交付請求する必要がありました。
しかし、令和5年(2023年)からは最寄りの市町村窓口で戸籍謄本・戸籍抄本に代わる「戸籍証明書」を取得できることが決定されています。
「住所地」と「本籍地」
住所地と本籍地は制度上は全く別のものです。よって、住所地と本籍地が同じ人もいれば異なる人もいます。
(例)住所地 ⇒ 東京都、 本籍地 ⇒ 大阪府
取得できる戸籍の範囲は限定的
今回の法改正で、新設された広域交付戸籍証明書では取得できる戸籍の範囲は限定的です。
私たちが取得できる戸籍の範囲は自分、配偶者、父母、祖父母、子のものに限定されます。兄弟姉妹の戸籍証明書は取得することができません。
また、取得できる戸籍は市町村において電子化されているもののみが対象となるため、市町村の電子化の状況次第では全ての戸籍に関する証明書を取得できないことになります。
専門家に取得を依頼した法が良いケース
手続きの内容によっては、必要な戸籍に関する証明書を取得を行政書士等の専門家に依頼した方が良いケースもあります。
例えば、相続に関する手続きでは、兄弟姉妹の戸籍を最寄りの市町村窓口で取得することができません。
また、そもそも相続人の範囲などが曖昧なことも多くあります。
この記事を執筆しているすずかけ行政書士事務所では、戸籍事務の従事したことのある行政書士があなたに代わって相続、遺言などの手続きを行います。こちらからお気軽にご相談ください。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は戸籍法改正によって戸籍謄本・抄本に代わる「戸籍証明書」を最寄りの市町村窓口で取得することができるようになるという内容をご紹介しました。
パスポートの申請等で戸籍謄本が欲しい場合には、気軽に戸籍証明書を取得できるようになります。
既に導入されているコンビニ交付と併せて利用していきたいですね。