さて、今回は前回で紹介した「職権消除」されてしまった住民票を復活させるにはどうしたらいいか説明します。
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住民票の職権消除
住民票が職権消除されてしまった場合には、その人はいわゆる「住所不定」の状態になります。
保険、年金、選挙・・・あらゆる行政サービスを受けることができません。
よくある話としては、夜逃げをしてそれっきり住民票を異動させること無く放置していたら職権消除されてしまったケース。
また、DVやストーカー加害者に住所を知られてしまうのが怖くて住民票を異動させなかったりするケースもあります。(※1)
※1DV・ストーカー被害に合われている方は「住民基本台帳事務における支援措置制度」というものがあって、行政の保有する自分の住所情報を完全にブロックする制度があります。
また、特にDVや児童虐待の被害者を保護するためのシェルターなどもありますので利用を検討してみてください。
職権消除についての詳細は前回のエントリー「住民票の実態調査による職権消除」をご覧ください。
消されてしまった住民票を回復させる
どこへ行けば良いの?
住民票を回復させるには、新たに住所を置きたい市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)で手続きをします。
持ち物
本人確認書類
運転免許証、パスポート、障がい者手帳、マイナンバーカードなど
印鑑
認印で大丈夫なので持って行きましょう。
そこに居住していることの証明になるもの ※持っている場合
電気料金の領収書や賃貸借契約書など
あとの持ち物についてはいくつか場合分けをする必要があります。
ケース①:住民票が消除されてから5年以内、かつ、再び同じ市区町村に住所を置く
この場合は、市区町村にまだ住民票のデータが残っていることが考えられますので、その他の持ち物はありません。
ケース②:住民票が消除させてから5年以内、かつ、消除時と別の市区町村に住所を置く
この場合は、消除された市区町村に出向き、転出証明書の代わりになる書類(転出証明書に準ずる証明書など)の交付を受けることができます。これを住所を新たに置きたい市区町村の窓口に持って行きましょう。
ケース③:住民票が消除されてから5年以上、住民票を置きたい市区町村が本籍地である
この場合は、その他に必要な持ち物はありません。
ケース④:住民票が消除されてから5年以上、住民票を置きたい市区町村が本籍地でない
このケースの場合は、事前に本籍地で戸籍謄抄本(回復させたい人の分)いずれかと、戸籍の附票(回復させたい人の分)を取得して持参しましょう。
※自分の住民票が消除されて5年以内かどうかわからない場合は、一度、以前住所を置いていた市区町村の住民課で事情を話して何か発行できる証明書は無いか確認しましょう。
手続きの内容
新しく住所を置く市区町村の窓口では、どうして今まで住所不定だったのかその理由を詳しく聞かれます。(あなたを手続きを怠ったために住所不定になった人という色眼鏡で職員は見ますので、厳しいことを言われてしまうこともあるようです。。。)
本人が行った方が良い
世帯主や世帯員が手続きを行うことができる市区町村もあるようですが、詳しい事情を本人から聞く都合上、本人の出頭を希望する市区町村が多いようです。
まとめ
いかがでしょうか?以上の手続きを踏めば、晴れて住民票が復活し、「住所不定」の状態を脱することができます。参考にしてください。
コメント
一旦、住民票削除されると新旧住民票では転出先転入先の履歴残らないんでしょうかね だとすると、過去の履歴が消えてうれしい人も居るんじゃないかな
>たけ 様
コメントありがとうございます。
住民票が職権消除された場合は、住民票に転出先転入先の履歴は残りません。
過去の履歴が消えてうれしい方もいるかもしれませんね、
やはり、そうなんですね。ただ、戸籍謄本とかには残りませんかね 除票とか
>たけ 様
戸籍謄本には住所は記載されません。
住所に関する証明でしたら、本籍地市町村が管理している「戸籍の附票」というものがあります。
これには、住所の履歴が漏れなく記載されています。
住民票が消除されたこと、新しい場所で住所を設定した事実も含めて記載されています。
なるほど、結局住民票削除されても、結果的に居住地は隠蔽出来ないって事なんですね。よく理解出来ました。(実は娘の配偶者が愛人作り別居、居住地隠蔽しているので、役所に住民票の業務削除要求し認められました。どこに居住地移すのか、住所不定のままにするのか承知してませんが、今後の事知りたかったのでいろいろお聞きしました。大変参考になりました。感謝します)