婚姻届とパスポートの氏名変更~戸籍の作成が間に合わない場合~

さて、今回は婚姻届等の提出により氏名が変更になった場合のパスポートの氏名変更に関するトピックを紹介します。

Contents

パスポートの氏名変更には戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)がいる

婚姻届や離婚届、養子縁組届、養子離縁届により氏名が変更になった場合には、パスポートの氏名の記載を変更する必要があります。

⇒パスポートの氏名等の変更

その際に必要になるのが、「戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)」です。

戸籍謄本や戸籍抄本は、日本国籍を持つことや、その人の生まれてから現在までの出生や婚姻、離婚など様々な身分事項を証明するものです。(身分事項の公証)

ですので、多くのパスポートの手続にはこの戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)が必要になるのです。

参考 性別、生年月日、本籍地都道府県の変更の場合も戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)がいる

氏名の変更に限らず、性別や生年月日、本籍地都道府県に変更があった場合にもパスポートの変更手続が必要になります。

また、その場合にも戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)が必要になります。

(例)転籍届

(旧本籍)北海道 ⇒ (新本籍)東京都

以上のように「転籍届」により本籍地都道府県に変更があった場合には、パスポートの変更手続が必要になります。

戸籍の作成には時間がかかる

婚姻等の届出をして氏名等が変更になった戸籍謄本・戸籍抄本が作成されるのにはかなりの時間がかかります。

どこの市町村に届出をするかによっても作成時間は異なりますが、だいたい1週間から2週間ほどはかかってしまいます。

戸籍の作成を待っていられない場合のパスポート手続

例えば、婚姻届を提出した夫婦で新婚旅行の予定があるカップルがいたとします。

しかし、婚姻届を提出した戸籍の作成には2週間ほどかかってしまうと言われてしまいました。

新婚旅行の予定は迫っており、戸籍の出来上がりを待ってパスポートの変更をしていたのではとても旅行に間に合いません。

この場合、この夫婦は新婚旅行の予定をキャンセルするしかないのでしょうか?

答えは「NO」です。詳しくは次章で説明します。

戸籍の作成が間に合わない場合は「婚姻届受理証明書」

戸籍の届出により氏名が変更になったが、戸籍の出来上がりを待てない場合は、パスポートの変更手続の際に、

戸籍謄本・戸籍抄本の代わりに「婚姻届受理証明書」を提出すれば良い!(※条件アリ)

これによって、戸籍の作成を待たずにパスポートの変更手続をすることができます。

⇒婚姻届受理証明書の取り方

(※)「婚姻届受理証明書」を使って手続をするには条件があります。詳しくは次章をご確認ください。

参考 離婚、養子縁組、養子離縁、転籍届などの場合も「受理証明書」はある

上記では「婚姻届受理証明書」を例に紹介しましたが、離婚・養子縁組・養子離縁・転籍など他の戸籍の届出の場合も「受理証明書」はあります。

名称は戸籍の届出名を冠して「○○届受理証明書」というものになります。

「婚姻届受理証明書」でパスポートの手続をする場合の条件

戸籍謄本・戸籍抄本の代わりに「婚姻届受理証明書」を使ってパスポートの手続をするてめには以下のような条件があります。

・必ず新パスポートの交付時に新しい戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)を提出する
・出発が確認できるチケット・予約確認書の提示

「婚姻届受理証明書」でのパスポート申請は「仮受理」とされ、新しくできあがった戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)が必要となる

パスポート申請時:「婚姻届受理証明書」を戸籍謄本・戸籍抄本の代わりとして手続

パスポートの申請は「仮受理」とされ、パスポートが作成される。

パスポート交付時:新しい戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)を提出する。

※新しい戸籍謄本を提出しない場合には、パスポートは受け取れません。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、氏名が変更になったが、それを証明するための「戸籍謄本・戸籍抄本」の出来上がりを待たずにパスポートの変更申請をする方法を紹介しました。

どうぞ参考にしてみてください。

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