転出届(市区町村外への引越)

今回は、市区町村外への引越である転出届について紹介します。

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転出届

転出届はタイトルにもあるとおり、お住まいの市区町村外への引越の際に住民登録がある役所へ出す届出です。

わかりやすく言えば、「僕は、○月○日に△△市に引越します。」

という届出のことです。

転出届はいつからいつまでに出せばいいの?

転出届の提出期間ですが、

実際に引越し先に住み始める前後14日以内が目安となります。

引越をしたのに届出を怠っていると、転出届の時は何も言われませんが、転出先の市区町村で過料処分が下ることもあるのでご注意ください。

住民基本台帳法

第二二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
第五二条
 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

実際に転出届・転入届を怠っていて、裁判所からお呼出しがかかってしまったという人を見かけたことがあります。

裁判所が、52条の正当な理由があるかどうかを判断しますので、
「届出が面倒くさかったから。」

などの悪質な理由の場合は過料となる場合が多いようです。

また、懈怠期間があまりにも長いケースも同様です。

転出届に必要な書類は?

届出に必要なものは、以下のとおりです。

転出届

届出用紙は市区町村の窓口に備付けてあるので、その場で記入して提出します。
この際に、転出先に住み始める日にちや転出先の住所を記載する必要があるので、メモなどを持って行った方がいいと思います。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、障がい者手帳など

印鑑

印鑑は実印でなくても問題ありません。ただしシャチハタだけは避けてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)

所有している場合は持って行った方が無難です。

委任状

代理人が手続きをする場合に必要になります。

ただし、同一世帯員は委任状なしに本人に代わって手続きができます。

その他

国民健康保険被保険者証
印鑑登録証
後期高齢者医療制度被保険者証
介護保険被保険者証
こども医療受給者証
障がい者手帳など
これらは、転出届自体には直接関係がありませんが、付随する手続きで必要になるものです。役所から発行されている保険証類は全て持って行った方が無難かもしれません。

転出届後の手続き

転出届を提出しただけで、手続完了ではありません!!
転出届を提出すると、「転出証明書」という書類が発行されるので、それを持って今度は転入する市区町村の窓口で転入届を提出しにいく必要があります。
とっても面倒くさいのですが、法律で定めがありますので仕方ないですね・・・。

マインバーカードや住民基本台帳カードを持っている人は、「転出証明書」を受け取る必要が無い場合もあります。

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