さて、今回は転出届を提出した後で、転出が取りやめになった場合の対応方法について紹介したいと思います。
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転出の取りやめ
ここには色々な事情があると思います。
長期で赴任する予定であったが、その赴任が無くなったために引越をする必要が無くなった場合などです。
僕が知るケースとしては、新築の家に引越そうとしたが、その家が不審火により燃えてしまい引越ができなくなってしまったケースなどがありました。
転出届は住民基本台帳法で実際に引越す前に未来の予定として手続きをすることができると定められています。
しかし、この予定だった転出がなんらかの諸事情によって取りやめになってしまうこともあるのです。
では、その時の対応方法はどうしたらいいのでしょうか?
転出取消の届出
転出の取りやめが確定したら、市区町村役場で事情を説明して、転出の取消しの手続きをとりましょう。
ここで、転出取消の手続きを行わないと、あなたの住民票はどこにも存在せず、あらゆる行政サービスがストップしてしまいます。
その時に必要なものは以下のとおりです。
転出取消届
窓口備付けの届出用紙に、新住所地の欄にこれからも住み続ける住所を、旧住所地の欄に転出予定であった住所を記載します。
あとは、転出届と同じように記載します。
※1転出が取りやめになった経緯について職員から訪ねられます。また、その転出が取りやめになった経緯を届出書中の備考欄や余白に記入するように指示されることもあります。
※2届出書中の「届出日」は転出取消の届出をする日を記入しましょう。
また、「異動日」は転出予定であった日を記入すると良いと思います。
転出証明書 ※転出届を出した時に交付された方のみ
転出の手続きをしたときに交付された転出証明書(もしくは転出証明書に準ずる証明書)、転出証明書が交付されなかった方はマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを念のため持って行きましょう。
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード・特別永住者証明書(外国籍の方)、障がい者手帳など
印鑑
認印で十分ですが、シャチハタ印は念のため控えましょう。
手続きができる人
転出予定であった本人または元の住所の世帯主
それ以外の代理人が手続きする場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。
以上の手続きを踏めば、届出日の段階で、
転出予定日を経過していなかった人は、転出の予定が取り消され、
転出予定日を経過していた人は、住民票が復活することになります。
まとめ
いかがだったでしょうか、突然の転出の取りやめの場合は以上のように対処しましょう。
また、まだ転出することが確定しない段階での転出届の提出は控えましょう。
「たぶん、転出するだろうな。」
といった予定の段階で転出届をしてしまうと、何度も役所に足を運ばなくてはいけなくなってしまいます。
当然ですが、住民票の手続だけでなく保険関係など別の手続きも、転出の取りやめに付随して起こってきますので非常に面倒です。