さて、今回は「カタカナ氏名」というものについて解説します。
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フリガナとカタカナ表記
住民票にはフリガナを記載している市区町村と、フリガナは記載しない市区町村があります。
これは、フリガナは住民基本台帳法で必ず記載しなければいけない必須記載事項ではなく、市区町村の判断で任意に記載することができる任意記載事項のためです。
いずれにしても、英字圏(アルファベットを用いる国)出身の外国人は日本国内で生活するうえでフリガナもしくはカタカナの表記が必要になる場面があるかもしれません。
特に印鑑登録をする際に、カタカナ表記の印鑑登録をしたい場合は、市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)でカタカナ表記を住民票に登録することができます。
カタカナ表記を登録できるのはアルファベット氏名を持つ人のみ
カタカナ表記を住民票に登録できるのは原則として、英字圏(アルファベットを用いる国)出身の外国人のみです。また、原則として印鑑登録でカタカナ表記の印鑑を使用したい方になります。
この制度は、印鑑登録での問題を解消するために特例的に認められた制度です。
例えば、Lady Gagaさんが住所地で印鑑登録をしようとした時に、漢字を用いることができないので、
印鑑登録例①(アルファベット表記)
印鑑登録例②(アルファベット表記)
漢字圏の国の人は漢字を印鑑の陰影として登録できるのに対して、英字圏の人はアルファベットで印鑑を登録することしかできないため、カタカナ表記でも印鑑登録ができるように配慮されました。
印鑑登録例(カタカナ表記)
カタカナ表記の印鑑を登録しようとする場合は、必ずカタカナ表記の登録が必要になります。
カタカナ表記の登録方法は以下を参照しましょう。
カタカナ表記の登録方法
届出先
住所地市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)
必要書類
カタカナ表記登録の申出書
これは市区町村の窓口においてありますので、その場で記入して提出するようにしましょう。
本人確認資料
在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
疎明資料 ※ある場合
既にカタカナ表記が記載されているものを持って行くとスムーズに登録できるかと思います。
例)社員証、金融機関の預金通帳、電気・水道料金の請求書、学生証、運転免許証など
これは市区町村によって取り扱いが違うので、窓口へ行く前に必ず電話で必要書類を確認しましょう。
注意
カタカナ氏名は市区町村ごとの登録になりますので、転出をしてしまうと、新しい住所地で新たに登録をする必要があります。
まとめ
いかがでしょうか?英字圏の国の方で印鑑登録でカタカナ表記の印鑑を登録したい方のみカタカナ表記を登録することができます。
ここでいう英字圏 の国とはどこの国に該当するのかは、市区町村に判断がゆだねられます。
窓口に急に行って断られてしまわないように、手続きをする前に、お住まいの市区町村窓口に必要書類等を確認するようにしましょう。