住民票の除票とは?

今回は、「住民票の除票」について紹介します。

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住民票の除票とは?

市区町村では住民登録がある住民の住民票を作製し管理しています。

この住民が転出(市区町村外への引越)したり、死亡した場合などには住民票が消除されます。

この消除された住民票のことを「住民票の除票」と呼びます。

住民票の除票の保存期間

住民票の除票については、住民基本台帳法で少なくとも5年間は市区町村で保存しなければいけないことになっています。

実際に何年間保存しているかは、お住まいの市区町村で異なります。

僕が住んでいる自治体では5年間しか保存していません。

一方で、隣町は10年間、保存しているそうです。

住民票の除票は、ほかの自治体に転出してから5年間で廃棄処分

また、ご親族が亡くなられてから5年間で廃棄処分になってしまうと頭に入れておいた方がいいかと思います。

住民票の除票はどこで請求できるか?

住民票の除票は消除された住民票がある市区町村に請求することになります。

転出(市区町村外への引越)をした場合は、転出前の市区町村へ直接請求をする必要があります。

転出先の市区町村役場へ行ってもデータが無いので請求に応じることができないのです。

前住所地が遠方の市区町村の場合は、郵便で請求することができますので、前住所地の市区町村に問い合わせてみてください。

(今時、郵便での請求なんてなんとも時代遅れな気がしますが、戸籍関係の証明書も郵便での請求になります。)

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住民票の除票の値段

住民票の除票の値段は市区町村の条例で決まっています。

ほとんどの市区町村では住民票と同じ値段になっています。

住民票の除票の使い道

NISA(少額非課税投資制度)

NISAで投資運用するための口座を開設するためには、平成25年1月1日の住所がどこにあったかを証明する必要があります。

この時、平成25年1月1日時点から他の市区町村へ転出した人については、平成25年1月1日時点で住所を置いていた市区町村で「住民票の除票」を取得する必要があります。

遺族年金の請求

例えば、同居していた父親が亡くなった場合に年金事務所に遺族年金を請求するためにこの「住民票の除票」が必要になることがあります。

年金事務所としても、

「父親が亡くなったから、遺族年金を支払ってください。」

と言われても言葉どおりに信じてはくれません。

死亡した事実や、死亡時の住所などを公的な証明書として証明する必要があります。

ここで「住民票の除票」を提出する必要がでてきます。

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まとめ

さて、今回は住民票の除票について紹介しました。

住民票は消除されて、住民票の除票になってから法定保存期間は5年間です。ご家族が亡くなった時などには早めにまとめて取得しておくといいと思います。

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