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外国人住民(中長期在留者、特別永住者など)の引越
さて、今回は、前回に引き続き外国人住民の異動届について紹介したいと思います。
外国人住民も引越などをした場合には住居地を届け出なければなりません。
新しく日本に入国して住所を定める場合
この場合は「住居地の届出」をしなければなりません。(入管法第19条の7)
ただし、住居地の届出の代わりに転入届(住基法第30条の46)をすればいいことになっています。
住民基本台帳法(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)第三〇条の四六 前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。
「転入届をすれば、住居地の届出をしたとみなしますよ~」
ということです。
いつまでに届出するのか?
住所を定めてから14日以内(入管法第19条の7)
届出先
市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)
必要なもの
異動届
市区町村の窓口に備付けてあります。届出をするその場で提出しましょう。
パスポート(異動者全員分)
全員分が必要になります。
在留カードもしくは特別永住者証明書(異動者全員分)
住所を定めた全員分が必ず必要になります。裏面に住居地を記入してもらう必要があります。
※在留カードが無い場合・・・在留カード即日交付に対応していない地方空港などから入国した場合など、後日交付の対象者もごく希にいる。その場合は、カードが入国管理局から届き次第、後日市区町村窓口に持参する。
続柄を証明する文書
日本国内にある自国の大使館などに請求するともらえます。
家族で転入届をする場合は、続柄を証明する文書を持って行く必要があります。
日本人の場合、戸籍から家族の続柄を特定することができます。しかし、外国人の場合、家族の続柄を調べる術が無いためです。
※その文書が外国語で記載されている場合、日本語訳を添付する必要があります。
まとめ
いかがでしょうか?新規入国した外国人(中長期在留者や特別永住者など)は市区町村の窓口に届出をする必要があります。
市区町村に届出をすると、転入届(みなし住居地の届出)がされたという連絡が法務省(入国管理局)へ行きます。
次回は外国人住民が日本国内で住所を変更した場合について紹介します。