さて、今回は前回に引き続き転入届について紹介します。
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転入届
転入届けはタイトルのとおり、引越してきて新しい市区町村に住民登録をするための届出です。
わかりやすく言えば、「私たちは、○月○日から△△市に住み始めました。」
という届出になります。
転入届はいつまでに出すのか?
転入届は実際に新しい住所住所に住み始めてから14日以内に、新住所地の市区町村に届け出ることになっています。(住民基本台帳法第22条)
これは、転出届の時と違うのでご注意ください。
転出届については、実際に転出する前に届け出ることができたのですが、この転入届については、実際に住み始めてからになります。
前もって、
「来週から住み始めます。」とか「来月から住み始めます。」
という未確定の届出は受理されませんのでご注意ください。
そして、転出届の回でも少し触れましたが、この14日を過ぎて届出をすると裁判所からお呼びがかかって5万円以下の過料の処分がくだることがあります・・・。
住民基本台帳法
第二二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名二 住所三 転入をした年月日四 従前の住所五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
第五二条2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
この過料処分の対象になるかどうかというのは、裁判所が住民基本台帳法の52条2項の「正当な理由」があるかどうかを考慮したうえで決定することなので、
「面倒くさいから、届出しなかった。」
などのネガティブな理由を述べるのは避けた方が良いかと思います。
また、14日を経過してしまったことに気づいたら早めに届出した方が良いです。
届出が遅滞した期間も裁判所の判断の大きな要素となります。
誰が届け出るの?
①転入する本人
②家族で引越す場合はそのうちの一人が転入届を全員分、提出することができます。
例)【世帯主、妻、子】が転入届をする場合、【妻】だけが届出に行けばOK!!
③転入する住所に転入者と同じ世帯を構成する人の住民登録が既にある場合、その人
例)僕の転入先には、最近結婚した妻が既に住民登録をしている場合、妻が僕の代わりに転入届をすることができます。
①から③以外の場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。
※前住所で一緒に住んでいたお母さんが僕の代わりに転入届をする場合も委任状は必ず必要です。
転入届に必要なものは?
転入届に必要なものは以下のとおりです。
転出証明書(もしくはマインバーカード、住民基本台帳カード)
転出届をした際に、前住所地の市区町村から発行されたものです。
※1ただし、マインバーカードや住民基本台帳カードを持っている人はこの「転出証明書」は発行されていない場合があります。転出証明書の代わりにこのカードを必ず持参してください。
※2マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っていても、「転出証明書」が発行されることもあります。その際には、カードと転出証明書の両方を持参する必要があります。
本人確認書類
マイナンバーカードか住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード(外国籍の方は必須)など
マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード(世帯全員分)
転入先の市区町村職員にマイナンバーカードもしくは通知カードに新しい住所を記載してもらう必要があります。
マイナンバーカードは写真入りのプラスチック製のカードです。
個人番号通知カードは薄緑色の紙製のカードです。
印鑑
どんな印鑑でも大丈夫です。
ただ、シャチハタはやめたほうが無難です。
委任状(代理人選任届)
上の「誰が届けるの?」で、委任状が必要とされる場合です。
その他
あとは、前住所地の市区町村役場で新住所地役場に持って行くよう言われたものなどは必ず持って行くようにしてください。
転入後の手続き
これは、それぞれ人によって違います。
実印登録(登録する印鑑が必要)、マイナンバーカード内の電子証明書の更新→住民課
国民健康保険・後期高齢者医療制度(市区町村ごと)への加入手続き→国民健康保険所管課へ
介護保険の手続き→介護保険所管課
子ども医療制度・子ども手当の手続き→児童こども関係所管課
学齢児がいる場合は、学校の手続き→教育委員会
障がい者の方→福祉課など
ゴミの分別や集積所、犬の登録など→環境課など
上下水道の回線手続き→水道局
郵便の住所変更→郵便局
以上はほんの一例です。引っ越すとどうしても色々な手続きが必要になりますね。