さて、今回は住民票の異動から少し離れて、単身赴任、長期入院、下宿などの場合には住民票をどこにおくべきかについて紹介します。
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「住所」と「居所」
今回のテーマを考える上で「住所」と「居所」という考えが必要になってきます。
「住所」とは
住所とは、
①住んでいるところ
②生活の拠点になるところ
だということです。
「居所」とは
居所とは、
継続して居住しているものの生活の本拠というほどその場所との結び付きが強くない場所
だということです。
1年以上継続して住み続けるかどうか
将来のことはわかりませんが、住民票を異動する1つの基準として、
同じ場所に1年以上住むかどうか
という論点があります。1年以上そこに、居住するということであれば、そこが「住所」と見なされることもあるようです。
住民票を置くべきところは?
以上の2点を考えると、住民票を置くべきところは、
①生活の拠点となるような「住所」にあたるところ
そこに住民票を置くかはそこが「住所」なのか「居所」なのかを考える必要があります。
②継続して1年以上住む
このような場合は、住民票を移すのが原則となります。
単身赴任の場合
さて、単身赴任の時も家族のところから赴任先に住民票を移すべきでしょうか?
この場合も、原則通りに住民票を移した方が良いです。
ただし、行政の見解としては、
週末は家族のところへ帰るなどの場合は、単身赴任先の住まいは「居所」であり、生活の拠点は家族のところにあると解釈する場合が多いようです。
ただし、赴任が1年以上の長期にわたる場合は、赴任先の住まいを「住所」と見なされる可能性が高いので住民票を異動した方が良いでしょう。
学生などが下宿する場合
これについても、考え方は単身赴任の場合と基本的な考え方は同じになります。
学生さんが継続して1年以上下宿先に住み続ける場合は、住民票を下宿先に異動するのが原則となります。
ただし、週末や季節ごとに帰省する場合などは生活の拠点は親元にあると解釈されることが多いので必ずしも住民票を異動する必要はありません。
この場合は、生活の拠点がどこなのかという解釈によって判断が変わってきます。
はたして、未成年の学生が仕送りので1年以上継続して下宿するかといって下宿先が生活の拠点と言えるでしょうか?
「生活の拠点」は飽くまで親元だと主張すれば、市区町村もそこまで強くは住民票の異動を迫ることもありません。
長期入院や長期入所の場合
さて、今度は病院に長期入院する場合や、老人ホームに長期入所する場合です。
これは、1年以上の長期にわたって入院する場合は原則通り、病院や老人ホームに住所を移すのが原則となります。
ただし、病院や老人ホームには住所を置ける施設と置けない施設があります。
詳しくは入院・入所先に住所が置けるか確認をしましょう。
もし、住所が置けない場合は、親族のところに住民票を置くことになります。
住民票を移すか移さないかで変わるのも
・税金の納付書は住民票のある住まいに届きます。学生さんの場合で親御さんが支払う場合は住民票を移すと面倒かもしれません。
・パスポート、運転免許証などを取得する場合は住所地で申請するのが原則です。住民票を移動しないと面倒なこともあるかもしれません。
※ただし、パスポートについては「居所」でも申請ができる場合があります。(居所申請)
・選挙の入場券は住民票のある住まいに届きます。住民票を移さないと、家族のところに届いてしまい、面倒かもしれません。
まとめ
いかがでしょうか?住民票を異動すべきかどうかは
①居所でなく住所であること
②1年以上継続して居住すること
が基準となってきます。
ただし、特に①についての判断は人それぞれなのでグレーなところはあります。「自分の生活の本拠はここだ!」と主張すればそこが住所になるのだと思います。
どうしても不安な場合はお住いの市区町村役場の職員に相談することをおすすめします。