住民票・戸籍謄本等の請求に関する委任状(代理人選任届)の書き方

さて、今回は前回に引き続き代理人に手続を委任する方法を紹介します。特に、委任状の書き方などについて紹介します。

Contents

委任状(代理人選任届)が必要となるとき

前回の記事のおさらいになりますが、任意代理人が代理手続をする際には委任状が必要になります。

市区町村等の窓口担当者に自分が本人に権限を委任された本人であることを示す必要があります。

そのときに用いるのが『委任状』あるいは『代理人選任届』なのです。

委任状(代理人選任届)の作成方法

委任状を作成する際の基礎知識

ここでは、委任状作成する際に基礎となる用語の説明をします。

委任者

これは、代理権を第三者に付与する者のことです。

簡単に言えば、代わりにやってくださいと『頼む人』のことです。

被委任者

これは、代理権を本人から付与された者のことです。

簡単に言えば、代わりにやってくださいと『頼まれる人』のことです。

代理人

委任状作成においては、ほぼ「被委任者」と同じ意味で用いられます。

本人に代わって手続などを代行する人のことです。

委任状

委任状は委任者が代理人(被委任者)に対して作成するもので、

「あなたに○○の手続をお願いします。」

という内容の文書です。

代理人選任届

委任状と同じように用いられるものですが、この場合は、委任者が、手続の相手方に対して作成するもので、

「私は○○という人に△△の手続をする権限を与えましたからお知らせします。」

という内容の文書です。

厳密には委任状と代理人選任届では異なるものですが、ほとんど同じ者として取り扱われています。

委任状は本人が作成する

委任状は本人が必ず作成しなければなりません。

委任状の作成を第三者が作成しては委任状の意味が無くなってしまいます。

また、第三者が勝手に作成した場合には「有印私文書偽造罪」という刑法上の罪に問われる可能性すらあります。

参考 ワープロで作成された委任状

委任状は原則として、全ての記載項目を委任者が手書き作成することとされています。

ただし、現代はワープロを用いて委任状を作成するケースも増えているようです。

ワープロで作成された委任状を適当と認めるか認めないかは、申請先の市区町村の判断になります。ワープロで作成する場合には事前に、提出先に確認しましょう。

また、ワープロで作成する場合でも『委任者住所』『委任者氏名』は自署とする市区町村がほとんどです。

自署した『委任者氏名』の横に捺印する印鑑はシャチハタやゴム印は避けましょう。(100円ショップ等で売られている認印で大丈夫です。)

本人が委任状を作成できない場合の代筆

本人が身体の障がいなどで、委任状を作成できない場合は代筆による作成も可能とされています。以下の記事を参考にしてください。

※身体の障がい等のやむを得ない理由に限られます。その場合でも、障がい者手帳の提示や医師の診断書の提示が必要になる場合もあります。

⇒委任状の代筆

委任状(代理人選任届)の書式

委任状(代理人選任届)の書式は、どこの市区町村でもホームページ上にアップロードしていますので、ダウンロードして使いましょう。

また、最寄りの市区町村窓口でも委任状(代理人選任届)の書式を無料配布しています。

さらに、便箋に必要事項を記入して手作りすることも可能です。

記入事項は以下の記載例を参考に作成してみてください。

委任状の記載例

代理人選任届の記載例

住民票、戸籍謄本等請求時の委任状(代理人選任届)に関する注意点

住民票や戸籍謄本等を請求する場合には「委任事項」の項目で注意が必要です。

本籍・続柄・住民票コード・マイナンバー(個人番号)は記載するか?

住民票を申請す場合には、上記の項目を住民票に記載するかどうかまで委任事項に記載する必要があります。

引越し関連の届出

委任事項は『転入届』、『転出届』、『転居届』など詳しく記載しましょう。

『引越しの届出』とか、『住民異動届』という記載では不十分です。

まとめ

いかがでしょうか?

委任者本人が委任状(代理人選任届)を作成し、代理人に預けることで、代理人が手続を行うことができます。

是非参考にしてください。

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