さて、今回は海外でパスポートが紛失等によりなくなってしまった場合に発行される「帰国のための渡航書」について紹介します。
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海外でのパスポートの紛失・盗難・焼失
海外でのパスポート紛失・盗難・焼失の場合には、以下の手続が必要になります。
★この記事では特に「帰国のための渡航書」の発給申請について詳しく紹介しています。
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下記については別の記事で詳しく紹介しています。
まずは日本大使館・領事館へ相談
海外でパスポートの紛失・盗難・焼失にあってしまった場合には、まずは最寄りの日本大使館・領事館などの在外公館へ相談しましょう。
また、パスポート諸手続の窓口になるのも最寄りの在外公館になります。
海外にある日本大使館・総領事館
(リンク先 外務省ホームページ「在外公館リスト目次」http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html)
「帰国のための渡航書」とは?
「帰国のための渡航書」は、下記のような理由で日本国外でパスポートを失ってしまった人のために、在外公館で発行される、いわば本邦に帰国するために発行される片道切符のようなものです。
「帰国のための渡航書」が発行されるケース
旅券法
(帰国のための渡航書)第十九条の三 外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。
一 旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの二 旅券の発給を受けることができない者三 第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を最寄りの領事館に出頭の上領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないとき、その他その者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が外務省又は最寄りの領事館に出頭の上外務大臣又は領事官に申請するものとする。3 前項の申請に基づいて発行された渡航書は、外務大臣又は領事官が、当該渡航書の発給を申請した者の出頭を求めて当該申請者に交付する。4 外務大臣又は領事官は、第一項各号のいずれかに該当する者の帰国のため特に必要があると認める場合には、前三項の規定にかかわらず、渡航書を申請に基づかないで発行し、又は出頭を求めることなく渡航書が確実に受領されると認められる最も適当な方法によりこれを交付することができる。5 外務大臣又は領事官は、第一項又は前項の規定に基づき渡航書を発給する場合には、渡航書の有効期間及び帰国の経由地を指定することができる。
「帰国のための渡航書」申請に必要な書類
下記が海外で「帰国のための渡航書」を申請する際に必要になる書類です。
渡航書発給申請書 1通
これは、日本大使館・領事館の窓口に無料で配布しています。
顔写真(縦45ミリ×横35ミリ) 1枚
これは、撮影後6ヶ月以内のもので外務省のパスポート申請用の写真規格に適合したものでなくてはなりません。
(リンク先 外務省ホームページ「パスポート申請用写真の規格について」http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000149961.pdf)
本人確認書類
本人確認や国籍確認ができるものの提示を求められる場合があります。
戸籍謄本(もしくは戸籍抄本) 1通
これは、交付後6ヶ月以内のものに限ります。
必ず原本が必要になりますので、日本国内の本籍地市町村から取得しておきましょう。
※自分で郵便請求するか、直系親族等(配偶者、父母、祖父母、子など)に取得のうえ郵送してもらう方法が考えられます。
旅行の日程が確認得きる書類(航空券等)
在外公館があなたの旅程を確認するたものものです。
手数料
手数料は2,500円相当の現地通貨を支払います。
届出先
海外にある日本大使館・総領事館
(リンク先 外務省ホームページ「在外公館リスト目次」http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html)
所要期間
「帰国のための渡航書」の申請をしてから、発行までどのくらいの日数がかかるかは在外公館ごとに異なります。
詳しくは申請先の在外公館で確認しましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は海外でパスポートの紛失・盗難に遭ってしまった場合に発行される「帰国のための渡航書」について紹介しました。
パスポートの紛失・盗難に遭ってしまった方は大変お気の毒ですが、所定の手続をとることで必ず帰国をすることができます。
焦らずに、最寄りの在外公館へまずは相談しましょう。