さて、今回はパスポートを海外で紛失した場合の再発行の方法をご紹介します。
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海外でパスポートを紛失したら?
海外でパスポートを紛失してしまったら私たちはどうしたらいいのでしょうか?
答えは、在外公館に紛失届をしたうえで「帰国のための渡航書」というものを発行してもらうことになります。
この「帰国のための渡航書」によって、私たちは本邦に帰国することができるのです。
旅券法(帰国のための渡航書)第十九条の三 外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。
一 旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの二 旅券の発給を受けることができない者三 第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を最寄りの領事館に出頭の上領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないとき、その他その者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が外務省又は最寄りの領事館に出頭の上外務大臣又は領事官に申請するものとする。3 前項の申請に基づいて発行された渡航書は、外務大臣又は領事官が、当該渡航書の発給を申請した者の出頭を求めて当該申請者に交付する。4 外務大臣又は領事官は、第一項各号のいずれかに該当する者の帰国のため特に必要があると認める場合には、前三項の規定にかかわらず、渡航書を申請に基づかないで発行し、又は出頭を求めることなく渡航書が確実に受領されると認められる最も適当な方法によりこれを交付することができる。5 外務大臣又は領事官は、第一項又は前項の規定に基づき渡航書を発給する場合には、渡航書の有効期間及び帰国の経由地を指定することができる。
参考 「帰国のための渡航書」が発行されるケース
以下のようなケースでは在外公館で「帰国のための渡航書」が発行されることがあります。
パスポートの取扱いには気をつけましょう。
「帰国のための渡航書」による帰国後のパスポートの再発行
紛失等により「帰国のための渡航書」による帰国をした後に再度、パスポートの発行を受けようとする場合には、下記の必要書類に加えて、この「帰国のための渡航書」が必要になります。
必要書類等
一般旅券発給申請書
5年用もしくは10年用があります。
5年用一般旅券発給申請書
20歳未満の方及び、5年用を希望する20歳以上の方
10年用一般旅券発給申請書
20歳以上で10年用を希望する方
戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)
発行から6ヶ月以内のものです。
取得方法については、下記の記事を参照してください。
顔写真
パスポートの申請の日から6ヶ月以内に撮影されたもので、尚且つ所定の規格を満たしたものが必要になります。
街角に設置されている照明写真機では、写真の撮影費用が安価な反面、規格を厳密に満たす写真をとるのは難しいのではないかと思います。
少し値は張りますが、写真館などで撮影した写真の方が確かだと思います。
(外務省ホームページ「旅券用提出写真についてのお知らせ」外部リンク)
「帰国のための渡航書」
これは、帰国の際に使用した在外公館で発行された「帰国のための渡航書」です。
パスポートの再交付が必要になる場合には、申請時に持っていく必要があります。
これが、一般のパスポートの申請と異なる点です。
申請時あれこれ
○海外でパスポートの紛失・盗難・焼失等にあい、帰国後にパスポートを再申請する場合には、どういった理由で「帰国のための渡航書」が交付されたのか、その経緯を聞かれることになります。
○申請書の記入方法は下記のページを参考にしてください。⇒一般旅券発給申請書(5年/10年)の記入例
まとめ
いかがでしょうか?
パスポートを海外で紛失してしまった場合には、在外公館へパスポートの「紛失届」をすると、「帰国のための渡航書」を発してもらうことができます。
また、帰国後にパスポートの再申請をする場合には、「帰国のための渡航書」が必要になりますので大切に保管しておきましょう。