広がるマイナンバーカード(個人番号カード)の利用方法

さて、今回は広がるマイナンバーカードの利用方法について紹介します。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」

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低迷するマイナンバーカードの交付率

平成28年1月から希望者への交付が始まったマイナンバーカードですが、最新の総務省の調査(平成30年3月1日現在)では全体の交付率が10.7%と低迷しています。

まだまだマイナンバーカードの利用は日本社会に浸透していないようです。

和歌山市でコンビニ交付低迷

マイナンバーカードを利用してコンビニで住民票や戸籍関連書類、印鑑登録証明書を取得する「コンビニ交付」が全国の市町村で順次導入されています。

しかし、このコンビニ交付もまだまだ利用が低迷しているようです。

和歌山市では、当初の予想よりはるかに利用が低調であるために、証明書の交付に経費が1通7000円もかかる見通しとなっています。

市町村としても、マイナンバーカードの普及に力を入れたいところですが、なかなか思い通りにいかないようです。

広がるマイナンバーカードの利用法

マイナンバーカード普及の鍵である利便性の向上ですが、これから様々な便利な利用法が広がるようです。

ここでは、総務省発表の「マイナンバーカード利用活用推進ロードマップ(平成29年3月)」を元にマイナンバーカードの便利な利用方法をご紹介します。

身分証明書等としての利用
職員証や社員証として利用

マイナンバーカードに社員証としての機能を持たせることができます。

既に一部の官公庁や地方公共団体では職員証としての利用が開始されています。

各種窓口で本人確認書類として利用

運転免許証を返納してしまった高齢者などはマイナンバーカードを本人確認書類として活用することができます。

また、今後、旧姓がカードに併記できるなど、本人確認書類としての機能が充実していくようです。

行政サービスにおける利用
地方自治体が発行するカードとしての利用

印鑑登録証・図書館カード・公共施設利用カード・自治体ポイントカードなどの機能を持たせることができます。

これにより、複数のカードをマイナンバーカード1枚に一元化することができます。

おサイフの中も少しはスッキリするのではないでしょうか?

コンビニ交付

住民票・戸籍・税務証明等をコンビニエンスストアで発行できるコンビニ交付サービスを受けることができます。

これにより、各種行政証明書をとるために、役所やその出先機関へ行く必要がなくなります。

最寄りのコンビニで行政証明をを受けることができれば便利ですよね。

総務省では平成31年度末時点での実施自治体の人口合計について1億人超を目指しているそうです。

海外における継続利用

現在では、マイナンバーカードは海外では利用できません。

そこで、総務省では海外においても各種サービスが利用可能となるように平成31年度中に法整備を行うとのことです。

電子委任状の活用

総務省では、政府調達において企業の代表者から委任を受けた担当者が、マイナンバーカードを用いて入札書や契約書に電子署名を行った場合にその者の権限を証明する「電子委任状」の普及を促進するとのことです。

民間サービスにおける利用

ここでは、マイナンバーカードの民間サービスでの利用方法を紹介します。

インターネットバンキングへの認証手段

これまでは金融機関ごとにID、パスワードを設定して利用していましたが、それをマイナンバーカードとPINコードで利用できるようにするとのことです。

これにより、マイナンバーカードをかざすだけでログイン、口座残高照会などができるようになるようです。

群馬銀行では平成29年5月から、ログイン・口座残高総会へのマイナンバーカードの活用実証実験が実施されました。

電子委任状を活用した証明書・契約書の電子化

総務省によれば、企業の代表者から委任を受けた担当者がマイナンバーカードを用いて証明書や契約書に電子署名を行った場合にその者の権限を証明する「電子委任状」の普及を促進しています。

平成29年5月頃から前橋市、神戸市、高松市で実証実験が始まり、平成30年以降の実用化が検討されています。

(例)保育所の入所申請における雇用証明書の例

従業員がマイナンバーカードを用いて「電子委任状」を作成すれば、勤務先の企業担当者は、従業員の「雇用証明書」を添えて従業員の子供の保育所の入所申請を自治体へすることができます。

医療・健康情報へのアクセス認証手段としての活用

医療機関が保有している患者の医療データを患者の同意を確認したうえで、全国で参照可能になります。

政府では平成30年以降の実用化を図るとのことです。

イベント会場等へのチケットレス入場・不正転売防止

今までは、紙のチケットや身分証明書を提示して入場する必要がありました。

しかし、マイナンバーカードと連携をすることにより不正転売を防止できるようになるようです。

総務省では平成30年以降の実用化を図るとのことです。

カード多機能化の推進

クレジットカードや診察券など、様々な機能のカードをマイナンバーカード1枚に持たせることが可能になるように検討をしているとのことです。

前橋市では共通診察券としてマイナンバーカードを利用するための実証得実験を行ったとのことです。

医療保険のオンライン資格確認の導入

これまでは、紙やカードタイプの保険証を確認していましたが、オンラインで保険資格を確認できるようになります。

私たちは保険証の代わりにマイナンバーカードを持っていればいいことになります。

この医療保険のオンライン資格確認システムは平成32年に本格運用を開始する計画のようです。

マイナポータルの利便性向上

既に、マイナンバーカードの所有者1人1人に与えられた「マイナポータル」の運用が開始されています。

ここでは、マイナポータルの利便性向上に関連した以下のことができるようになります。

マイナポータルと他サービスとの連携

これまで各機関のサイトに個別にアクセスし、別々のID、パスワードでログインする必要があったものがマイナポータルから一元的にアクセス可能になります。

(例)e-Tax(連携済み)、ねんきんネット(連携予定)、金融機関サイト(連携予定)

子育てワンストップサービス

これまで市区町村窓口でする必要があった手続をマイナポータル上でオンライン申請できるようになります。

全国の市区町村で順次サービスが開始しています。

公金決済サービス

これまで納付書で支払う必要があった税金等が、マイナポータル上でペイジーやクレジットカードでオンライン決済できるようになります。

自治体のオンライン公金決済システムと順次連動させていく予定のようです。

引越や死亡等のライフイベントにおけるワンストップサービス

これまで、自治体等の窓口に個別に連絡する必要があったものが自宅などからオンラインで一括手続できるようになります。

引越や死亡等における変更情報を自ら選択した機関に一括して届出できるようになります。

平成30年以降順次導入されることとなっています。

(例)引越し

マイナポータルから、【自治体】【電話会社】【電力会社】などへの手続きが一括でできるようになります。

医療費通知を活用した医療費控除の簡素化

マイナポータル上で医療費を確認できるようになります。

また、その医療費明細をe-Taxによる申告署にそのまま転記できるようになります。

これにより、いちいち医療費明細書を作成する手間が省けます。

導入は平成30年以降実施可能な保険者から開始されるとのことです。

ふるさと納税額通知を活用した寄付金控除の簡素化

ふるさと納税をした自治体からオンラインで「ふるさと納税受領金額等の通知」を受け取ることができるようになります。

また、マイナポータルからこの通知を利用するだけでe-Taxで確定申告をすることができるようになります。

平成31年1月から順次開始されるとのことです。

アクセス手段の多様化

ここでは、マイナンバーカードによるアクセス手段の多様化を紹介します。

スマートフォンでの読み取り

スマートフォンでマイナンバーカードに搭載された電子証明書を読み取ることで、電子申請・WEBサイトへのログインをすることが可能になります。

現時点ではシャープのAQUOS(ドコモ、au、ソフトバンク)、富士通のarrows(ドコモ)で利用可能ということです。

スマートフォンのSIMカード等への搭載

マイナンバーカードの一部機能をスマートフォンのSIMカードへダウンロードすることで、マイナンバーカードが手元になくても、スマートフォンだけで本人確認やログインが可能になります。

平成31年中の実用化に向けて法整備進めるとのことです。

まとめ

いかがでしょうか?

現時点では、利用用途が限られたマイナンバーカードですが、今後、様々なサービスが導入されることになりそうです。

どうぞ参考にしてみてください。

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