世帯主を変更するには?

さて、今回は住民票における世帯主の変更方法について紹介したいと思います。

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世帯主変更届

世帯主を変更する時に必要になるのは、世帯主変更届です。

これは住民基本台帳法条25条に規定のある「世帯変更届」の1つです。

誰が届出ることができるのか?

世帯主もしくは世帯員が届出ることになっています。

ただし、世帯主もしくは世帯員の委任状(代理人選任届)を持った代理人も手続きをとることができます。

届出に必要なものは?

以下は世帯主変更届に必要なもののリストです。

異動届

これは、市区町村の窓口に備付けてありますので、その場で記入しましょう。

本人確認書類

届出をする人の本人確認書類です。

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障がい者手帳など

印鑑

認印で大丈夫です。ただ、シャチハタ印は控えましょう。

世帯員全員分の国民健康保険被保険者証

世帯主が変更になると、差し替えの必要があります。

※詳しくは後述

委任状(代理人選任届)

これは、手続きをとる人が代理人の場合に必要になります。

いつまでに手続きをとればいいの?

変更があった日から14日以内に届出をしない場合は、過料の処分が下る場合もありますので早めの届出を心がけましょう。

住民基本台帳法

第二五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。

第五二条の2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

世帯主が変わる様々なシーン

以下は世帯主変更届を提出すべきケースです。

親が高齢になったため、世帯主を子供に変更する。

例)「世帯主」「妻」「子」「子」で構成される世帯があるが、世帯主が高齢になったため、「子」の1人を世帯主に変更する。

※その他の人の続柄は世帯主との関係を表すため、世帯主の変更とともに変わります。

世帯主が死亡したため、新しい世帯主に変更する。

例)父親である世帯主が死亡したため、「子」である私が世帯主になった。

世帯主が転出したため、新しい世帯主に変更する。

例)世帯主が単身赴任で転出したため、妻が世帯主になる。

※各世帯は必ず世帯主を決めなければなりません。世帯主の不在は許されません。

その他の手続き

その他に手続きがある場合があります。

例えば、国民健康保険に加入している世帯について考えてみます。

まず、国民健康保険被保険者証には「世帯主」の氏名が記載されていますので、世帯主変更届を出すと、被保険者証が差し替えになります。

世帯で国民健康保険に加入している人は必ず、保険証を持って届出しましょう。

また、国民建国保険税は世帯主課税と言って、世帯主に課税される仕組になっています。

ですので、世帯主が変わると、当然、新世帯主に納税通知書が届くことになります。

まとめ

いかがでしょうか?普通に生活していては関係の無い方も多いと思います。

ただ、世帯主に「死亡」や「転出」などの異動があった時には必要になる手続だという感じで記憶の片隅に置いておいていただければと思います。

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