今回はいわゆる住民票の第三者請求について紹介します。
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住民票の第三者請求
住民基本台帳法には自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者は第三者の住民票を請求できると規定されています。
また、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合なども第三者の住民票を請求できると規定されています。
住民基本台帳法
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)第一二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
どういうことかと言いますと、例を使って説明します。
例1)債権債務関係がある者の住民票請求(住基法第12条の3)
お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)の住民票を請求することがでます。
※これは、逆も可能とされています。債務者が債権を履行するために、債権者の居場所をつきとめるために住民票を取得するケースなどもあり得ます。
例2)国又は地方公共団体の機関に提出する(住基法第12条の3)
裁判所から訴えた相手方の住民票を提出されるように言われた場合などがこれにあたります。
このように、第三者の住民票を請求するためには住民基本台帳法に規定された理由のある請求でなければならないのです。
第三者の住民票の請求(個人が請求する場合)
第三者の住民票の請求先
各市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)
第三者請求に必要なもの
住民票申請用紙
各市区町村の所定の用紙です。ホームページでダウンロードするか、窓口で手に入れます。
第三者の住民票が必要な理由を明記します。
債権債務を示す資料 ※債権債務関係を理由に請求する場合
住民票請求者(債権者)と債務者の関係がわかる資料です。
金銭使用貸借契約書、賃貸借契約書など
住民票が必要になる理由がわかる書面 ※国、地方公共団体に提出する必要がある場合
国、地方公共団体や裁判所からの通知など・・・取得する住民票の相手方を特定できること(相手方の住所氏名が明記してあり、通知発信者の公印が押印してあること)
申請者の印鑑
三文判でも大丈夫ですが、シャチハタは控えます。
申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
手数料
これは各市区町村により異なりますので、事前に確認しましょう。
委任状(代理人選任届)
債権者本人以外が請求にあたる場合は、本人直筆の委任状(代理人選任届)が必要です。
第三者の住民票請求(法人が請求する場合)
第三者の住民票の請求先
各市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)
第三者請求に必要なもの
各市区町村所定の住民票申請用紙もしくは必要事項を記載した独自様式
第三者の住民票が必要な理由を明記します。また、社印を必ず押印したものにしましょう。
債権債務を示す資料 ※債権債務関係を理由に請求する場合
住民票請求者(債権者)と債務者の関係がわかる資料です。
金銭使用貸借契約書、賃貸借契約書など
住民票が必要になる理由がわかる書面 ※国、地方公共団体に提出する必要がある場合
国、地方公共団体や裁判所からの通知など・・・訴えた相手方を特定できること(住所氏名が明記してあり、通知発信者の公印が押印してあること)
法人の登記事項証明書の写し
実在する法人であるということを証明するほか、契約書の法人名や所在地に変更があった場合、そのことを証明するため。
請求担当者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
請求担当者の印鑑
三文判でも大丈夫ですが、シャチハタは控えます。
請求担当者の在職証明書
請求担当者がその法人の社員であることを証明します。社印押印のこと。
手数料
これは、市区町村によって異なりますので、事前に確認しましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
債権者は債務者の住民票を適法に請求することができます。また、裁判の相手方の住民票なども適法い請求することができます。
ただし、請求時には自分や同一世帯員の請求をする時よりも厳格な審査を受けることになります。
追加で資料の提出を求められた場合は、市区町村職員の指示に従いましょう。