さて、今回は住民票に記載される住所の表示の仕方について紹介します。
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「地番」と「住居表示」
自分の住所の正式な表記の仕方については、よく知らないという人がほとんどではないでしょうか?
手紙などでもよく自分の住所を
「東京都港区赤坂1-2ー3」
のように「-」を使って書いている人も多いかと思います。ただ、これは正式な表記ではないのです。
住所の表記の仕方については大きくわけて2つが存在します。
それぞれ見ていきましょう。
「地番」を使った住所の表記
これは、住所の表記を家が建っている土地の表記を使って表す場合です。
例えば、
「埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目1番地」
という土地があります。
その上に建っている家に住む人の住所の表し方は
「埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目1番地」
になります。
とっても簡単ですね!!
この「地番」表記をする住所の表し方は
「○○番地」とか「○○番地△」、「○○番地の△」といった表記を
使って住所を表します。
◇枝番について◇
今、ここに「○○番地」という土地があったとします。
この土地をお父さんが子供たち3人にそれぞれ、3つに分ける手続きをとるとします。(法律用語で分筆といいます。)
この時、「○○番地1」「○○番地2」「○○番地3」というふうに、後ろに「枝番(えだばん)」と呼ばれる数字をつけることによって1つの土地を3つに分けたことを表します。
自治体によっては「番地」と「枝番」の間に「の」を入れて表示するところもあります。
「山中123番地の4」
みたいな表し方をします。
今の主流は「の」を入れないものではないかと思います。
「住居表示」を使った住所の表記
さて、今度は2つ目「住居表示」での住所の表し方です。
先ほど紹介した「地番」を使った住所の表し方では不都合な場合があります。
それは、建物が乱立した場合です。
例えばここに、
「埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目200番地」
という土地があるとします。
この土地は、とても面積が広い土地です。
するとこの土地の上にたくさん建物が建っていると、
その建物に住むひとの住所は全部
「埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目200番地」
になってしまいます。
これでは、隣近所の住所がみんな同じになってしまいます。
このような不都合を解消するためにできたのが
「住居表示(じゅうきょひょうじ)」です。
住居表示は下にある土地とは無関係に「街区(がいく)」というものを置いていきます。
そして街区の上に建てられた家に次々と「住居番号」という番号を付けていきます。
これで、同じ土地の上にたくさんの建物が建っていても同じ住所ができてしまうのをかなり防ぐことができるかと思います。
この「住居表示」を実施している地区を「住居表示地区(じゅうきょひょうじちく)」と呼びます。
「住居表示地区」は駅前市街地や住宅地など、建物が密集した地域で指定されることが多いです。
どこがこの「住居表示地区」なのかは、市区町村のホームページで公開されています。
自分の住む地域は住所を「地番」で表すのか、
それとも「住居表示」で表すのか調べることができます。
「住居表示」を用いた住所の表し方は、
「〇番〇号」という表記のしかたをします。
例えば、
「埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号」とか
「埼玉県行田市本丸2番5号」
といった表記のしかたです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
自分の住所の正式な表記が知っておくこといいかもしれませんね。