さて、今回は海外で国政選挙に参加するための制度である「在外選挙制度」が利用しやすすくリニューアルされたことについて紹介します。
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在外選挙制度とは?
在外選挙制度は、日本国外に在留している有権者が国政選挙(衆議院議員及び参議院議員選挙)に投票ができる制度です。
在外選挙制度を利用するためには事前に申請をすることで、在外日本人選挙人名簿に登録されることが必要となります。
在外選挙制度ができるまで
日本では1998年に公職選挙法が改正されて2000年5月以降の国政選挙に対して在外選挙が行えるようになりました。
2005年までは、比例代表選挙のみに投票権が認められていましたが、その後、「在外日本人選挙訴訟」において比例代表選挙にしか投票できないことを違憲とする判決が出ました。
これを受けて、2007年6月以降の国政選挙については選挙区選挙への投票も認められることとなりました。
在外選挙制度が利用しやすくなった
2018年6月以降は、在外選挙制度が使いやすく制度変更されました。
今まで、在外選挙人名簿に登録するための申請は在留国の在外公館等へする必要がありました。(「在外公館申請」と呼称されている。)
しかし、これからは出国前に国外への転出届をする際に市町村の選挙管理委員会で「出国時申請」することができるようになりました。
選択肢が広がったことで私たちにとって在外選挙がより身近なものになりそうですね。
在外選挙制度への登録申請方法「出国時申請」
以下は、在外選挙制度の「出国時申請」の詳細です。
登録資格
□年齢満18歳以上の日本国民であること
□市町村へ国外への転出届(以下「国外転出届」。)をした者のうち、その市町村の選挙人名簿に登録されていること
□国外に住所を有すること
□選挙権の欠格事項に該当しないこと
申請期間
国外転出届を提出した日から、届出に記載された転出予定日当日まで
申請先
国外転出届をした市町村の選挙管理委員会
必要書類等
□在外選挙人名簿登録移転申請書
各市町村の選挙管理委員会で入手することができます。
□本人確認書類(顔写真付きの官公庁発行の証明書)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障がい者手帳など
□申出書(申請者本人が申請を代理人に委任する場合)
各市町村の選挙管理委員会で入手することができます。
□代理人の本人確認書類(申請者本人が申請を代理人に委任する場合)
※代理申請する場合には「在外選挙人名簿登録移転申請書」と「申出書」に予め申請者本人が署名しておくことが必要です。申請前にお住まいの市町村役場の選挙管理委員会で書類をもらっておきましょう。
その他
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に提示する「在外選挙人証」が在外公館等を通じて交付されます。
詳細は、管轄の在外公館、市町村選挙管理委員会で確認してください。
在外投票の方法
在外選挙制度による投票方法は以下の3通りとなります。
在外公館で投票
投票所を設置している在外公館で在外選挙人証とパスポート等を提示しその場で投票します。
郵便で投票
在外選挙人名簿が登録されている選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙を請求して、再び記入済みの投票用紙を選挙管理委員会へ返送して投票します。
帰国して投票
選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後に国内の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録が未だ無い方が在外選挙人名簿に登録されている国内市町村で在外選挙人証を提示して投票する方法です。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は在外選挙制度に新たに加わった「出国時申請」について紹介しました。
国外へ在留している場合でも国政選挙へは投票することが可能です。
是非この制度を活用して選挙権を行使しましょう!