住所を転々とした場合の転入届~未届転入~

さて、今回は住所を転々としていた場合の転入届についてついて紹介したいと思います。

ただし、この届出は滅多に提出される届出ではありません。

届出る前に、まず転入先の市区町村に必ず相談するようにしたほうが良いでしょう。

Contents

住所を転々としていた場合

住所を転々としていた場合はどのような届出をすればいいのでしょうか。

一つの例を参考に見てみましょう。

Q)以下のように引越をした場合どのような住民届が必要でしょうか?住民票は立川市にありますが、これからしばらく住む予定の武蔵野市に住民票を移そうと思っています。武蔵野市は若者に人気の吉祥寺がありますし・・・(・ω・)

立川市→国立市→国分寺市→小金井市→三鷹市→武蔵野市

さて、このケースでは、立川市で転出届、国立市で転入届、国立市で転出届・・・・と武蔵野市まで続けていく必要があるのでしょうか?

答えはNOです。

未届転入

このような住所を転々としていたケースでは未届転入という変わった転入届を出すことになります。

どこで手続きをすればいいの?

手続きは例でいえば、立川市と武蔵野市です。

厳密にいうと、立川市で転出届をして、武蔵野市に転入届をします。

手続きの内容

武蔵野市に転入届を提出する際に、

異動届(窓口所定の様式)の

新住所地→武蔵野市吉祥寺本町1丁目□番▽号

旧住所地→三鷹市下連雀1丁目○番△号(未届)

といったように記入します。

(未届)というのは、住民票を置いたわけではないけど、そこに住んでいましたよ。

という意味です。

また、未届転入という扱いになると、

窓口で色々と聞かれることになります。

「最終住民登録地(住民票を置いていた最新の住所)はどこですか?」

とか、

「どうして今まで、住民票を移動しないでいたのですか?」

などです。

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未届転入の影響

未届転入をすると、転入地市区町村から①前住所地市区町村②最終住民登録地(住民票を置いていた最新の住所)市区町村に連絡が行きますし、③本籍地市区町村にも連絡が行きます。

③本籍地市区町村ではその人の住所の履歴が記載された「戸籍の附票」というものがあるのですが、未届転入をした場合、

「三鷹市下連雀1丁目○番△号(未届)」

というように、実際には住民票を置いていない住所も履歴に記載されます。

まとめ

この未届転入というイレギュラーな届出は、滅多に使われることの無い制度です。

最終的には、転入先の市区町村職員に相談のうえどのような手続を行うか決定するようにしてください。

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