さて、今回はパスポートを紛失・焼失したときや、盗難に合ってしまったときの手続について紹介します。
Contents
パスポートの紛失・盗難・焼失に合ったら
○パスポートの紛失・盗難・焼失の事実発生
↓
○警察等への届出(自宅内での紛失を除く)
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○パスポート窓口へ「紛失一般旅券等届出書」を提出
↓
○新しいパスポートの申請
警察等への届出
パスポートの紛失・盗難・焼失に合った場合には、以下のとり警察等へ届出を行う必要があります。
また、届出の際に警察等から交付される書類はパスポートの手続に使用するので、必ず大切に保管しましょう。
自宅外での紛失の場合
この場合は、警察署や交番へ「遺失物届」をする必要があります。
警察署や交番で「遺失物届」をすると、「遺失物届の受理番号」を教えてもらうことができます。
その番号をメモに控えて、大切に保管しましょう。この番号はパスポートの届出で使用します。
自宅内での紛失の場合
自宅内での紛失の場合は、警察では「遺失物届」を受理してもらえません。その理由は、警察で「遺失物届」を受理するための要件が自宅外での紛失であるからです。
この場合は、「遺失物届」を受理してくれる場所が無いので、パスポート窓口で「事情説明書」というものに、紛失の経緯等を記入します。
盗難の場合
この場合は、警察署や交番へ「盗難届」をする必要があります。
警察署や交番で「盗難届」をすると、「盗難届の受理番号」を教えてもらうことができます。
その番号おメモに控えて、大切に保管しましょう。この番号はパスポートの届出で使用します。
焼失の場合
この場合は、消防署で「罹災証明書」を発行してもらいましょう。
この証明書は、パスポートの届出で使用しますので大切に保管しましょう。
※罹災証明書は保険の請求などにも使用するため、複数枚取得しておくと良いでしょう。
※罹災証明書は1通300円前後の手数料がかかる場合があります。(自治体によって異なる)
パスポート窓口での届出
紛失・焼失・盗難などによりパスポートを失ってしまった場合には、パスポートの所持人本人がパスポート窓口に「パスポートをなくしました。」という内容の「紛失一般旅券等届出書」を必ず提出する必要があります。
新しいパスポートを作成するためには、まず、この届出をする必要があります。
また、新しいパスポートが必要ない場合でも、拾得者等による悪用を防ぐために必ずこの届出が必要です。
「紛失一般旅券等届出」に必要なもの
紛失一般旅券等届出書
これは、パスポート窓口にて無料で配布しています。
顔写真
これは、申請日から6ヶ月以内に撮影されたもので、所定の規格を満たしたものを用意する必要があります。
また、新規にパスポートの申請をする場合には2枚必要になります。
(外務省ホームページ「旅券用提出写真についてのお知らせ」外部リンクhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000149961.pdf)
紛失・盗難・焼失を証する書類
紛失(屋外)・盗難の場合には、控えた「遺失物届」もしくは「盗難届」
⇒「受理番号」のメモ
焼失の場合
⇒「罹災証明書」
参考 自宅内での紛失
この場合は、警察では「遺失物届」を受理してもらえません。
パスポート窓口で「事情説明書」という書類に紛失の経緯等を記載して提出しましょう。
※「事情説明書」は都道府県によって様式が異なります。
本人確認書類
申請者が本人であることを確認するためのものです。
必ず有効期限内の証明書の原本を提出する必要があります。
また、代理人が提出する場合には代理人の本人確認書類も合わせて必要になります。
本人確認書類の例
考え方としては、顔写真付きの各種証明書は1点で本人確認をしますが、顔写真の無い各種証明書の場合は2点で本人確認をします。
1点でよいもの
2点必要なもの
一般旅券発給申請書※同時に新しいパスポートを作る場合
パスポート窓口にて、無料で配布しています。
記入方法については下記を参照してください。
戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)※同時に新しいパスポートを作る場合
発行から6ヶ月以内のものが必要になります。
申請書の記入例(表面)
(出典 神奈川県パスポートセンター「紛失一般旅券等届出書」http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/Form_funshitsu.html)
①名義人氏名
氏名を記入します。(紛失したパスポートが旧姓の場合でも新姓を記入)
ヨミカタは左詰めで、濁点・半濁点も同じマスに記載するようにしましょう。
また、ローマ字は大文字で記入しましょう。
写真欄
旅券法に定められた規格を満たした顔写真を添付しましょう。
顔写真については、パスポート窓口の職員にかなり厳格に審査されます。
スナップ写真などはNGです。また、街角の証明写真機よりも写真館などで撮影してもらった方ができあがりや寸法が正確に仕上がります。
写真に白い点がある場合や、写真にキズやシワがあるだけでも審査に通らないことすらあります。
しかし、パスポートの問題による出入国トラブルのことを考えると、窓口職員の指示に従った方が得策だと思います。
(外務省ホームページ「旅券用提出写真についてのお知らせ」外部リンク)
②所持人自署欄
紛失したパスポートと同じように記入しましょう。
また、旧姓の場合は旧姓の署名を記入します。
○乳幼児等で本人が署名することができない場合には、親権者であるご両親のどちらかが代筆することになります。
(記載例)乳幼児である子の署名を母親が代筆する場合
旅券良子(母)代筆
③本籍欄
左のマス目には都道府県名(例:山梨県)と記載し、右側には都道府県以降の本籍地を記載します。
本籍地は戸籍に記載されたとおりに記載しましょう。
④この届出を行う理由
紛失、盗難、焼失から選択し☑をいれます。
⑤旅券番号、発行年月日、旧姓欄
旅券番号、発行年月日がわかる場合には記入します。
また、紛失等にあったパスポートに記載されている姓が現在と異なる場合には旧姓をアルファベットで記入します。
⑥現住所欄
住民票に記載されている住所を記載します。
また、日中連絡がつく電話番号を記載します。
⑦日本国内の緊急連絡先欄
海外滞在中に必ず連絡がつく、親族、会社、知人などの連絡先を記入します。
※事前に承諾をもらってから記入しましょう。
⑧紛失等の経緯
紛失等にあった時期、場所、状況等をできる限り具体的に記入しましょう。
申請書の記入例(裏面)
(出典 神奈川県パスポートセンター「紛失一般旅券等届出書」http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/Form_funshitsu.html)
①旅券名義人署名欄
必ず申請者本人が記載します。戸籍に記載されているとおりに記載しましょう。
ただし、乳幼児等で本人が記載できない場合には法定代理人(親権者や成年後見人など)が代筆します。(書き方は下記緑のボックス内参照のこと。)
②法定代理人署名欄
申請者に法定代理人(未成年者の親権者等)がついている場合には、この欄にその方の署名が必要になります。
①申請者署名欄を本人が記載した場合でも、その方が未成年の場合にはこの欄に親権者の署名が必ず必要になります。
①②乳幼児の本人が署名することができない場合には、親権者であるご両親のどちらかが代筆することになります。
(記載例)母親が代筆する場合
母代筆 旅券 花子 ←母親が記入
法定代理人(親権者、後見人など)署名
旅券 良子 ←母親が記入
①②未成年者が署名欄は自分で記入した場合でも、法定代理人欄には親権者であるご両親のどちらかが署名することになります。
(記載例)18歳の子が署名を自分で記載した場合
旅券 一郎 ←本人が記入
法定代理人(親権者、後見人など)署名
旅券 太郎 ←父親が記入
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、パスポートが紛失・盗難・焼失に合った場合の手続を紹介しました。
どうぞ参考にしてみてください。