戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは?

さて、今回は戸籍謄本・戸籍抄本について紹介したいと思います。

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戸籍とは?

戸籍は、「身分関係の公証」といった説明のされ方をします。

つまり、私たちの親族関係や生まれてから死ぬまでの身分上の重要な事項が登録されるものなのです。(「本籍」、「戸籍の筆頭者氏名」、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」、「出生事項」、「婚姻事項」など)

これは、一組の夫婦及びこれと氏を同じ子供を基本単位として作られています。(戸籍法第6条)

子が婚姻すると親の戸籍から除かれて、その子夫妻の戸籍が作られることになります。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは?

一般的に言われる戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)は上で紹介した戸籍簿の写しのことです。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。

一方、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は戸籍に記載されている一部の人の身分事項の証明をすることになります。

※名称の違い

現在では、戸籍全部事項証明書や戸籍個人事項証明書という名称を使っていますが、戸籍が電算化する前はそれぞれ戸籍謄本・戸籍抄本という名称を用いていました。

なので、実際的には、

戸籍謄本=戸籍全部事項証明書

戸籍抄本=戸籍個人事項証明書

ということになります。

しかし、今で戸籍全部事項証明書や戸籍個人事項証明書という名称は国民に全く浸透していません。

今でも戸籍謄本・戸籍抄本という名称を用いている市区町村役場も多いようです。

※このホームページでも特に必要が無い場合は戸籍謄本・戸籍抄本という名称を使います。

戸籍の役割

①国民の身分関係を登録・公証

②日本国籍を有することを間接的に証明

以上の2つが大きな役割になります。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の取り方

申請先

本籍地市区町村

※住所地市区町村では取得できません。

申請できる人

本人、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)に記載されている人、もしくは、直系血族の方(※1)

(※1)直系血族の方が申請をする場合には自分が直系血族であることを証明する戸籍謄本等の書類を用意する必要がある場合があります。ただし、申請先市区町村が本籍地の場合は市区町村職員が直系の血族かどうか確認できますので、持って行く必要はありません。

(※2)それ以外の代理人が請求する場合は、上記申請できる人が作成した委任状(代理人選任届)が必要になります。

必要なもの
本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

印鑑

認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ印は控えましょう。

委任状(代理人選任届) ※代理人が申請する場合
手数料

1通450円

※全国共通です。

まとめ

いかがでしょうか?

戸籍について理解していただけたでしょうか?

戸籍は「身分関係の公証」といって、親族関係や生まれてから死亡するまでの重要事項を記載する公簿なのです。

日本人であれば誰でも持っているのがこの戸籍です。

是非参考にしてください。

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