さて、今回はなかなか聞き慣れないとは思いますが、「戸籍の附票」について紹介したいと思います。
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戸籍の附票とは?
戸籍の附票は住民基本台帳法に基づいて、本籍地市区町村で作成されるものです。
この戸籍の附票は戸籍単位で作製され、戸籍構成員の住所の履歴を記録していくものです。
ここで覚えておいて欲しいのは、
戸籍の附票は、①本籍地で作製される②住所の履歴を記録する
という2点です。
(戸籍の附票の例)
住所の履歴を証明する時に使う
①土地・建物などの不動産所有名義人の住所変更登記
手続き先は不動産を管轄する法務局です。
②法人の所在地及び代表者などの住所変更登記
これも手続きは管轄する法務局です。
③自動車・バイク等の車検証の住所変更
これは、車種や排気量により手続きする場所が異なります。
市区町村窓口、運輸局、軽自動車検査協会など
また、自動車・バイクを譲渡・廃車する時にも車検証上の住所と現在の住所が繋がることを証明しなくてはなりません。
④運転免許証など各種証明書の住所変更
これは、各種証明書の発行機関でそれぞれ手続きをすることになります。
住所の履歴を証明する証明書と言えば、住民票が思い浮かぶ方も居るかと思います。しかし、住民票に記載される住所の履歴は3つ程度の自治体がほとんどです。何度も引越をしている場合は、戸籍の附票を取得した方が、住所のつながりを証明しやすいこともあります。
戸籍の附票に記録されている住所の範囲
戸籍の附票に記録されているのは、
今の本籍地に本籍を移してから現在に至るまでの間の住所の履歴です。
また、生まれてから本籍地を変更していない場合は、
生まれてから現在に至るまでの間の住所の履歴です。
※何らかの戸籍の変動で、住所の履歴が記載された戸籍の附票が抹消されている可能性もあります。詳しくは、本籍地市区町村に問い合わせましょう。
例)戸籍の電算化による改製
戸籍の電算化がされると、それに伴い、戸籍の附票も改製されます。
改製される前の戸籍の附票(改製原附票と言う)は改製時から原則5年で抹消廃棄されてしまいます。
戸籍の附票の取り方
請求先
請求先は本籍地市区町村です。住所地市区町村では無いので注意しましょう。
請求できる人
本人、本人の配偶者または直系親族
それ以外の場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。
必要なもの
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
印鑑
認印で構いません。ただし、シャチハタは避けましょう。
手数料
これは市区町村により異なります。請求前に確認しましょう。
1通300円前後の市区町村が多いようです。
疎明資料 ※請求する人が直系親族の場合
請求者が直系親族の場合、「戸籍謄本」などで、自身が本人の直系親族であることを証明できる疎明資料の提示を求められることもあります。(※市区町村により異なります。)
委任状(代理人選任届) ※代理人が請求する場合
本人、本人の配偶者、直系親族以外の方が請求する場合に必要になります。
請求時の注意事項
戸籍の附票を請求するには、「本籍地」と「筆頭者」を申請書に記載する必要があります。事前に取得しようとする戸籍の附票の「本籍地」と「筆頭者」を確認しておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
「戸籍の附票」は本籍地市区町村で取得することができる住所の履歴が記録された証明書です。
住所の履歴を遡って証明するのに適しています。