夫の家族と親戚づきあいを終わらせる~姻族関係終了届~

さて、今回は少し特殊な届出ですが「姻族関係終了届」について紹介したいと思います。

Contents

夫(妻)の親族との親戚づきあいを解消したい

夫(あるいは妻)が亡くなった場合でも、相手の親族との関係は当然には終了しないことになっています。

これを終了するためには、配偶者の死後に「姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)」を提出する必要があります。

逆に言えば、この「婚姻関係終了届」を提出するまでは死別した配偶者の親戚との姻族関係は終了しないのです。

参考 離婚した場合の姻族関係

上記のとおり死別した場合に、相手の親族との関係を終了するんは「姻族関係終了届」が必要になります。しかし、離婚(離別)をした場合には夫婦それぞれの親族との関係は当然に終了します。

姻族関係終了届の提出方法

提出先

本籍地又は住所地の市区町村役場

届出人

届出できるのは、配偶者と死別した者

※生存配偶者(まだご存命の配偶者)の親族と関係を終了するための届出はできません。

必要書類

姻族関係終了届

届出用紙は市区町村役場でも無料で配布しています。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マインバーカードなど

届出印

認印で大丈夫ですが、シャチハタ印は控えましょう。

姻族関係終了届の記載方法



届出日・宛先欄

届出日は「姻族関係終了届」を提出する日付を記入します。

宛先は届出をする市区町村長となります。

(例)仙台市青葉区長、宮城県多賀城市長など

姻族関係を終了させる人の氏名

ここには、届出をする自分の名前と生年月日を記載します。生年月日は和暦で記載した方が良いでしょう。また、ふりがなも忘れず記載しましょう。

住所欄

ここには住民票に記載された住所と世帯主氏名を記載します。住所は住民票に記載されたとおりに記載しましょう。アパート名やマンション名も忘れず記入しましょう。

(例)宮城県仙台市若林区保春院前丁3番地15 山田ハイツ101号

本籍欄

ここには、本籍地と筆頭者氏名を記載します。どちらも、戸籍に記載されたとおりに記載しましょう。

死亡した配偶者欄

ここには、配偶者と死別した日、本籍地、筆頭者氏名を記載します。

届出人署名押印欄

ここには届出人の署名と押印をします。

右下連絡先欄

見落としがちですが、電話番号を記載する欄になりますので記入しておきましょう。

左端届出印欄

ここには、届出人署名押印欄で使用した印鑑の捨印を押しておきましょう。届出用紙によっては欄が無いものもあります。その場合には、捨印を同じ位置に押しておくようにしましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

様々な理由から、配偶者の死後に姻族関係を終了したい場合もあるでしょう。

その場合には、「姻族関係終了届」をすれば良いといことを中心に紹介しました。

どうか参考にしてください。

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