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外国人住民(中長期在留者、特別永住者など)の引越
さて、今回は、前回に引き続き外国人住民の異動届について紹介したいと思います。
外国人住民も引越などをした場合には住居地を届け出なければなりません。
日本国内で住所を異動した場合
この場合は「住居地の届出」をしなければなりません。(入管法第19条の9)
ただし、
①市区町村外への引越は転入届(住基法第22条)+転出届(住基法第24条)
②市区町村内での引越は転居届(住基法第23条)
をすれば、それを「住居地の届出」とみなすことになっています。
出入国管理及び難民認定法
(住居地の変更届出)第一九条の九 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
いつまでに届出するのか?
実際に住み始めてから14日以内(入管法第19条の9)
届出先
市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)
必要なもの
異動届
市区町村の窓口に備付けてあります。提出する時にその場で記入しましょう。
これを提出すれば、改めて、住居地の届出をする必要はありません。
転出証明書 ※転入届の場合
転入届の場合は、前住所地市区町村で事前に転出届をしたうえで、転出証明書の交付を受けてから手続きを行ってください。
※マイナンバーカードがある場合は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードを持参する場合もあります。この場合でも、転出届自体は必要です。
在留カードもしくは特別永住者証明書(異動者全員分)
住所を定めた全員分が必ず必要になります。裏面に新しい住居地を記入してもらう必要があります。
マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(異動者全員分)
いずれかを、世帯全員分持って行く必要があります。
「通知カード」
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
まとめ
いかがでしょうか?新規入国した外国人(中長期在留者や特別永住者など)は市区町村の窓口に届出をする必要があります。
市区町村に転入・転居・転出の各種届出をすると、みなし住居地の届出がされたという連絡が法務省(入国管理局)へ行きます。
次回は元々、日本に滞在していた短期滞在者などが中長期在留者に資格変更された場合について紹介したいと思います。